○公立大学法人和歌山県立医科大学に係る重要な財産を定める条例

平成18年3月24日

条例第2号

〔公立大学法人和歌山県立医科大学に係る地方独立行政法人法第44条第1項の条例で定める重要な財産を定める条例〕をここに公布する。

公立大学法人和歌山県立医科大学に係る重要な財産を定める条例

(平26条例16・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公立大学法人和歌山県立医科大学(以下「医科大学」という。)に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第6条第4項及び第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産を定めるものとする。

(平26条例16・追加)

(法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産)

第2条 医科大学に係る法第6条第4項に規定する条例で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その法第42条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日における帳簿価額が7,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(平26条例16・追加)

(法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産)

第3条 医科大学に係る法第44条第1項に規定する条例で定める重要な財産は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により譲渡し、又は担保に供しようとする場合にあっては、その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産又は不動産の信託の受益権とする。

(平26条例16・旧本則・一部改正)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

公立大学法人和歌山県立医科大学に係る重要な財産を定める条例

平成18年3月24日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 行政組織/第4節 公立大学法人
沿革情報
平成18年3月24日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第16号