○和歌山県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第43号

和歌山県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 令第11条の2第1項の規定による申請は、別記第1号様式の指定申請書により行うものとする。

2 法第24条の2第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に表示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 令第11条の3第1項の規定による届出は、施行規則第34条の4第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては別記第2号様式の変更届出書、受託事務の廃止、休止又は再開に係るものにあっては別記第3号様式の廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。

(市町村等への情報提供)

第4条 知事は、前3条の規定による指定又はその届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、市町村その他の機関に対して、当該指定等に係る事務所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事務所の名称及び所在地

(2) 当該事務所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日

(4) 受託事務の種類

(5) 居宅サービス等の提供の有無

(6) 受託事務の開始年月日

(7) 運営規程

(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(9) 役員の氏名、生年月日及び住所

(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第5条 令第11条の6の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 事務所の名称及び所在地

(2) 当該事務所の指定の申請者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(3) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(4) 受託事務の種類

(5) 居宅サービス等の提供の有無

(平23規則60・一部改正)

(雑則)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 知事は、この規則の施行日前においても、指定市町村事務受託法人の指定等に関し必要な手続を行うことができる。

(平成23年12月9日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第98号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則98・全改)

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(令3規則98・全改)

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(令3規則98・全改)

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和歌山県指定市町村事務受託法人の指定等に関する規則

平成18年3月31日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第14章 市町村
沿革情報
平成18年3月31日 規則第43号
平成23年12月9日 規則第60号
平成30年3月30日 規則第35号
令和3年3月31日 規則第98号