○和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センターにおける医療費に要する費用の算定方法
平成18年3月31日
告示第510号
和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センター設置及び管理条例(平成17年和歌山県条例第71号。以下「条例」という。)別表の規定により、和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センターにおける医療費に要する費用(以下「医療費」という。)の算定方法等について次のように定め、平成18年4月1日から施行する。
和歌山県障害児(者)・高齢者歯科口腔保健センターの医療費の算定等(平成10年和歌山県告示第1181号)は、平成18年3月31日限り廃止する。
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及びその他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る額は、当該法令等の定めるところによる。
2 自費診療の者については、条例別表の医療費を算定する場合における1点当たりに15円を乗じて算定した額とする。
3 相談指導料については、1回につき1,000円とする。
4 定期歯科健診料については、条例別表の医療費を算定する場合における初診時基本診療料に、検査の費用又はエックス線診断の費用を加えて得た額とする。
5 その他については、健康保険法の規定による費用の額の算定方法に準じて得た額又は実費相当額とする。