○和歌山県税規則第5条の3第2項の規定により定める再委託銀行

平成18年4月1日

告示第536号

和歌山県税規則(昭和25年和歌山県税規則第56号)第5条の3第2項の規定により定める再委託銀行は、次の表の左欄に掲げる徴税吏員の所属区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる銀行とする。

平成9年和歌山県告示第425号(和歌山県税規則第5条の3第2項の規定により定める再委託銀行)は、廃止する。

徴税吏員の所属区分

再委託銀行の事務取扱店舗の名称

和歌山県税事務所

株式会社紀陽銀行県庁支店

紀北県税事務所

株式会社紀陽銀行岩出支店

紀中県税事務所

株式会社紀陽銀行湯浅支店

紀南県税事務所

株式会社紀陽銀行田辺支店

和歌山県税規則第5条の3第2項の規定により定める再委託銀行

平成18年4月1日 告示第536号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成18年4月1日 告示第536号
平成21年4月1日 告示第460号