○和歌山県安全・安心まちづくり条例施行規則

平成18年3月31日

規則第26号

和歌山県安全・安心まちづくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県安全・安心まちづくり条例(平成18年和歌山県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(深夜商業施設)

第2条 条例第20条第1項に規定する規則で定める商業施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) スーパーマーケット(セルフサービス店(売場面積の50パーセント以上についてセルフサービス方式を採用している店舗をいう。以下同じ。)で、衣食住に関する各種の商品を販売し、その売場面積が250平方メートル以上のものをいう。)

(2) コンビニエンスストア(セルフサービス店(飲食料品を中心に販売し、かつ、営業時間が1日14時間以上営業しているものに限る。)で、その売場面積が250平方メートル未満のものをいう。)

(金融機関)

第3条 条例第20条第3項に規定する規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 銀行

(2) 信用金庫

(3) 労働金庫

(4) 信用協同組合

(5) 農業協同組合

(6) 信用農業協同組合連合会

(7) 漁業協同組合

(8) 信用漁業協同組合連合会

(9) 農林中央金庫

(10) 株式会社商工組合中央金庫

(11) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者

(平19規則80・平19規則96・平20規則67・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第80号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月18日規則第96号)

この規則は、平成19年12月19日から施行する。

(平成20年9月26日規則第67号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

和歌山県安全・安心まちづくり条例施行規則

平成18年3月31日 規則第26号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第9章 安全・安心まちづくり
沿革情報
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年9月28日 規則第80号
平成19年12月18日 規則第96号
平成20年9月26日 規則第67号