○和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則

平成18年3月28日

教育委員会規則第8号

和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則

(趣旨)

第1条 民間事業者等が、教育委員会の所管する条例等に係る保存等を、電磁的記録により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年和歌山県条例第23号。以下「条例」という。)において使用する用語の例による。

(電磁的記録による保存)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める保存は、別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存とする。

(電磁的記録による保存の方法)

第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により別表の左欄に掲げる条例等の同表の右欄に掲げる規定による書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準じる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定による電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成することができるための措置を講じなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日教育委員会規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第95条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第42条第2項に規定する特例民法法人(以下この項及び附則第4項において「特例民法法人」という。)の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる特例民法法人の業務の監督に係る特例民法法人が備え付けなければならない書類等の和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年和歌山県条例第23号)第3条第1項に定める保存については、この規則による改正後の和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条及び第4条関係)

和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関…

平成18年3月28日 教育委員会規則第8号

(平成20年12月26日施行)