○紀の国森づくり税条例

平成17年12月22日

条例第138号

紀の国森づくり税条例をここに公布する。

紀の国森づくり税条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水源のかん養、県土の保全等の公益的機能を有する森林から全ての県民が恩恵を受けているとの認識に立ち、森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいくことを目的として、県民の理解と協力のもと、森林環境の保全及び森林と共生する文化の創造に関する施策に要する経費の財源を確保するため、和歌山県税条例(昭和25年和歌山県条例第37号。以下「県税条例」という。)で定める県民税の均等割の税率の特例として課する紀の国森づくり税に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例55・一部改正)

(個人の県民税の均等割の税率の特例)

第2条 平成19年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税の均等割の税率は、県税条例第25条の規定にかかわらず、同条に定める額に紀の国森づくり税として500円を加算した額とする。

(平23条例55・平28条例78・令3条例52・一部改正)

(法人の県民税の均等割の税率の特例)

第3条 平成19年4月1日から令和9年3月31日までの間(以下この項において「特例期間」という。)に開始する各事業年度又は特例期間における地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間に係る県税条例第32条第1項の法人の県民税の均等割の税率は、同項の規定にかかわらず、同項の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額に、紀の国森づくり税として当該額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における県税条例第32条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「紀の国森づくり税条例(平成17年和歌山県条例第138号)第3条第1項」とする。

(平23条例55・平28条例78・令3条例52・一部改正)

(使途)

第4条 知事は、第2条及び前条第1項の規定による加算額に係る収納額に相当する額から賦課徴収に要する費用を控除して得た額を、紀の国森づくり基金(紀の国森づくり基金条例(平成17年和歌山県条例第139号)に基づく紀の国森づくり基金をいう。)に積み立てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令3条例52・一部改正)

(読替規定)

2 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者に係る第2条の規定の適用については、同条中「県税条例第25条」とあるのは「県税条例第25条及び和歌山県税条例の一部を改正する条例(平成17年和歌山県条例第93号)附則第5項」と、「同条に定める額に紀の国森づくり税として500円」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用される同条に定める額に紀の国森づくり税として300円」とする。

(令3条例52・一部改正)

3 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税の均等割に限り、第2条の規定の適用については、同条中「県税条例第25条」とあるのは「県税条例第25条及び同条例附則第6項の9」と、「同条に定める額」とあるのは「同項に定める額」とする。

(平24条例7・追加、平28条例78・令3条例52・一部改正)

(平成23年12月22日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「各事業年度若しくは各連結事業年度」を「各事業年度」に、「第52条第2項第4号」を「第52条第2項第3号」に改める部分に限る。)並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書に規定する規定による改正後の紀の国森づくり税条例第3条第1項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第3条の規定(所得税法等改正法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項において同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

3 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、附則第1項ただし書に規定する規定による改正前の紀の国森づくり税条例第3条第1項の規定は、なおその効力を有する。

紀の国森づくり税条例

平成17年12月22日 条例第138号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第2章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第138号
平成23年12月22日 条例第55号
平成24年3月23日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第78号
令和3年12月24日 条例第52号