○和歌山県つり銭用資金取扱規程

平成17年9月30日

出納長訓令第1号

庁中一般

各かい

和歌山県つり銭用資金取扱規程を次のように定める。

和歌山県つり銭用資金取扱規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)第112条の2第2項の規定により会計管理者が定めるつり銭用資金についての交付及び保管の手続その他取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付限度額等)

第2条 会計管理者がつり銭用資金を保管させる出納員名、つり銭用資金の目的及びつり銭用資金の交付限度額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 出納員は、つり銭用資金の交付を受けようとするときは、つり銭用資金交付申請書(別記第1号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 会計管理者は、前条の規定によるつり銭用資金の交付申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めたときはつり銭用資金の交付を決定し、及びつり銭用資金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該出納員に通知するものとする。この場合において当該出納員がかいの出納員であるときは、当該かいのかい長(振興局にあっては、当該出納員が属する部の部長とする。以下「かい長等」という。)にも通知するものとする。

(保管開始報告)

第5条 出納員は、つり銭用資金の交付を受けたときは、つり銭用資金保管開始報告書(別記第3号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第6条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金を現金の収納に際し必要なつり銭に充てる目的に反して使用してはならない。

(保管)

第7条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金をつり銭に充てるのに適した種類の貨幣に両替した上、盗難、亡失等がないよう、金庫による保管方法その他の安全な方法により保管しなければならない。

2 出納員は、つり銭用資金保管簿(別記第4号様式)を備え、交付を受けたつり銭用資金の保管状況を記録しなければならない。この場合において、つり銭用資金をつり銭に充てた日ごとに、当該日の最終の現金の在り高についてその貨幣の種類別に記帳するものとする。

(保管状況の確認)

第8条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金の保管状況について、かい以外の出納員にあっては当該出納員が属する課の課長の確認を、かいの出納員にあっては当該かいのかい長等の確認を毎月末に受けなければならない。

2 前項の確認において、つり銭用資金の保管状況について適当でないと認められるものが確認されたときには、当該課長又は当該かい長等は、その確認した状況について直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(継続保管)

第9条 出納員は、会計年度を越えて引き続き交付を受けたつり銭用資金を保管する必要がある場合には、つり銭用資金継続保管承認申請書(別記第5号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定によるつり銭用資金の継続保管承認申請があった場合にはその内容を審査し、適当と認めたときは当該つり銭用資金の会計年度を越えた保管について承認し、及びつり銭用資金継続保管承認通知書(別記第6号様式)により当該出納員に通知するものとする。この場合において、当該出納員がかいの出納員であるときは、当該かいのかい長等にも通知するものとする。

(返還)

第10条 出納員は、つり銭用資金を保管する必要がなくなったとき、又はつり銭用資金を減額させる必要が生じたときは、当該交付を受けたつり銭用資金を会計管理者に対し返還しなければならない。この場合において、つり銭用資金返還通知書(別記第7号様式)を会計管理者に提出するものとする。

2 会計管理者は、つり銭用資金を保管させる必要がないと認めるとき、又は保管の条件に違反する行為があると認めるときは、当該つり銭用資金を保管している出納員に対し、交付したつり銭用資金の返還を命じるものとする。

3 会計管理者は、交付したつり銭用資金が返還された場合には、当該返還した出納員がかいの出納員であるときは、当該かいのかい長等にその旨を通知するものとする。

(事務の補助)

第11条 出納員は、交付を受けたつり銭用資金の保管に関する事務において、当該つり銭用資金をつり銭に充てて現金の収納を行う収納員に当該事務の補助を行わせることができる。

2 当該出納員が属する課の課長及びかい長等は、つり銭用資金の保管状況の確認に関する事務において、当該出納員が属する課又は当該かいの職員(当該つり銭用資金を保管する出納員及びその出納員の事務を補助する収納員のうち第8条第1項の規定による確認を受ける日に第7条第2項の規定による記帳を行った者を除く。)に当該事務の補助を行わせることができる。

(検査)

第12条 会計管理者は、随時につり銭用資金の保管状況について検査を行うものとする。

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に出納員において交付を受けているつり銭用資金については、この訓令の規定による手続を経て交付されたものとみなす。

(平成18年3月31日出納長訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日出納長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月3日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成19年8月28日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年3月14日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日会計管理者訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成21年12月25日から施行する。

(平成22年3月30日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月1日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月9日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、平成28年9月1日から施行する。

(平成30年3月20日会計管理者訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日会計管理者訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日会計管理者訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日会計管理者訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日会計管理者訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

保管させる出納員名

目的

交付限度額

総務部総務管理局総務課の出納員

総務部総務管理局総務課の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

20,000円

総務部総務管理局税務課の出納員

総務部総務管理局税務課の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

200,000円

企画部企画政策局国際課の出納員

企画部企画政策局国際課の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

40,000円

和歌山県税事務所の出納員

和歌山県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

60,000円

紀北県税事務所の出納員

紀北県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

60,000円

紀中県税事務所の出納員

紀中県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

紀南県税事務所の出納員

紀南県税事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

海草振興局健康福祉部の出納員

海草振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

30,000円

海草振興局建設部の出納員

海草振興局建設部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

30,000円

那賀振興局地域振興部の出納員

那賀振興局地域振興部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

伊都振興局地域振興部の出納員

伊都振興局地域振興部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

100,000円

伊都振興局健康福祉部の出納員

伊都振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

有田振興局地域振興部の出納員

有田振興局地域振興部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

有田振興局健康福祉部の出納員

有田振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

70,000円

日高振興局地域振興部の出納員

日高振興局地域振興部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

100,000円

日高振興局健康福祉部の出納員

日高振興局健康福祉部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

30,000円

西牟婁振興局地域振興部の出納員

西牟婁振興局地域振興部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

東牟婁振興局地域振興部の出納員

東牟婁振興局地域振興部の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

80,000円

東牟婁振興局健康福祉部串本支所の出納員

東牟婁振興局健康福祉部串本支所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

30,000円

子ども・女性・障害者相談センターの出納員

子ども・女性・障害者相談センターの現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

40,000円

和歌山下津港湾事務所の出納員

和歌山下津港湾事務所の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

20,000円

動物愛護センターの出納員

動物愛護センターの現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

30,000円

工業技術センターの出納員

工業技術センターの現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

100,000円

南部高等学校の出納員

南部高等学校の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

図書館の出納員

図書館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

70,000円

近代美術館の出納員

近代美術館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

200,000円

博物館の出納員

博物館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

50,000円

自然博物館の出納員

自然博物館の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

300,000円

紀伊風土記の丘の出納員

紀伊風土記の丘の現金の収納に際し必要なつり銭に充てるため。

30,000円

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和歌山県つり銭用資金取扱規程

平成17年9月30日 出納長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 現金・有価証券
沿革情報
平成17年9月30日 出納長訓令第1号
平成18年3月31日 出納長訓令第1号
平成19年3月30日 出納長訓令第1号
平成19年7月3日 会計管理者訓令第1号
平成19年8月28日 会計管理者訓令第2号
平成20年3月14日 会計管理者訓令第1号
平成20年3月28日 会計管理者訓令第2号
平成20年4月25日 会計管理者訓令第3号
平成21年3月31日 会計管理者訓令第1号
平成21年12月25日 会計管理者訓令第2号
平成22年3月30日 会計管理者訓令第1号
平成23年3月29日 会計管理者訓令第1号
平成24年3月30日 会計管理者訓令第1号
平成26年3月28日 会計管理者訓令第1号
平成27年5月1日 会計管理者訓令第1号
平成27年9月11日 会計管理者訓令第2号
平成28年3月31日 会計管理者訓令第1号
平成28年8月9日 会計管理者訓令第2号
平成30年3月20日 会計管理者訓令第4号
平成31年3月29日 会計管理者訓令第1号
令和元年9月30日 会計管理者訓令第1号
令和2年3月24日 会計管理者訓令第1号
令和3年2月26日 会計管理者訓令第1号
令和3年3月31日 会計管理者訓令第2号
令和3年6月1日 会計管理者訓令第3号
令和3年6月15日 会計管理者訓令第4号
令和4年3月4日 会計管理者訓令第1号