○和歌山県公営企業事務決裁規程

平成17年3月31日

公営企業管理規程第3号

和歌山県公営企業事務決裁規程を次のように定める。

和歌山県公営企業事務決裁規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県公営企業の管理者の権限を行う知事(以下「知事」という。)の権限に属する事務の決裁の区分及び手続を定めることにより、事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の所在を明確にし、合理的で能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 知事の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 知事の権限に属する事務を常時知事に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 知事又は専決をすることができる者(以下「専決者」という。)が不在のときに、知事又は専決者に代わってそれぞれ決裁することをいう。

(4) 部長 商工観光労働部長をいう。

(5) 局長 商工労働政策局長をいう。

(6) 課長 公営企業課長をいう。

(7) 所長 和歌山県工業用水道管理センター所長をいう。

(専決)

第3条 部長、局長、課長及び所長は、別表に掲げる事項について、その所掌する事務を専決することができる。

2 別表に掲げる事項以外の事項については、知事の部局の事務の決裁の区分の例による。

(専決の制限)

第4条 この規程に定めるところにより部長、局長、課長及び所長において専決できる事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事務の内容が重要又は異例に属すると認められるもの

(2) 疑義若しくは紛争があり又はこれを生じるおそれがあるもの

(3) あらかじめ事務処理について上司の指示を受けたもの

(知事代決者)

第5条 知事の決裁する事項について、知事が不在のときは、部長がその事項を代決する。

(部長代決者)

第6条 部長の決裁する事項について、部長が不在のときは、局長がその事項を代決する。

2 部長の決裁する事項について、部長及び局長が不在のときは、課長がその事項を代決することができる。

(局長代決者)

第7条 局長の決裁する事項について、局長が不在のときは、課長がその事項を代決する。

2 局長の決裁する事項について、局長及び課長が不在のときは、副課長がその事項を代決することができる。

(課長代決者)

第8条 課長の決裁する事項について、課長が不在のときは、その課の副課長がその事項を代決する。

2 課長の決裁する事項について、課長及び副課長が不在のときは、主務班長がその事項を代決することができる。

(所長代決者)

第9条 所長の決裁する事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。

2 所長の決裁する事項について、所長及び次長が不在のときは、主務課長がその事項を代決することができる。

(代決の原則)

第10条 事務の代決は、あらかじめ方針を指示された事項又は緊急に処理することを要する事項に限るものとし、異例に属する事務又は新規に計画する事項については、代決することができない。

2 代決した事項については、その後、知事若しくは専決者の後閲を受け、又は知事若しくは専決者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(類推による専決)

第11条 法令の制定等により新たに知事の権限になった事項その他特別の事項で、この規程に定めのない事項であっても事務の内容により専決することが適当であると類推されるものについては、この規程に準じて専決することができる。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 和歌山県企業局処務規程(昭和42年公営企業訓令第1号)は、廃止する。

(平成18年3月31日公営企業管理規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日公営企業管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日公営企業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)部長、局長、課長及び所長の専決事項

専決事項

部長

1 和歌山県公営企業財務規程(昭和42年和歌山県公営企業管理規程第4号)に関する次のこと。

(1) 欠損の処分(第21条)

(2) 担保物件の価格の決定(第60条)

(3) たな卸の修正(第77条)

(4) 固定資産の取得(第81条)

(5) 減価償却の承認(第89条)

(6) 予算の繰越し(第97条)

2 和歌山県公営企業公有財産管理規程(平成17年和歌山県公営企業管理規程第5号)に関する次のこと。

(1) 寄附の受納(第8条)

(2) 公有財産の取得(第9条)

(3) 普通財産の交換(第12条)

(4) 土地造成事業に係る行政財産の使用許可(第18条)

(5) 土地造成事業に係る行政財産の貸付(第25条)

(6) 土地造成事業に係る普通財産の貸付(第28条)

(7) 行政財産の用途廃止及び変更(第33条)

(8) 普通財産の処分(売却、譲与、減額譲渡及び出資の目的とすることに限る。)(第34条)

(9) 県及び市町村への管理移管(第36条)

局長

1 和歌山県公営企業公印規程(平成17年和歌山県公営企業訓令第2号)第3条の規定による公印の新調、改印及び廃止並びに第9条の規定による公印の印影の印刷の承認に関すること。

2 昇給内申書に関すること。

3 昇給切替調書に関すること。

4 旅費の調整に係る知事との協議に関すること。

5 消耗品費、修繕費、補償費、動力費、賃借料、水利使用料、報償費、損害保険料、委託料(調査、測量、設計及び監理業務の委託料に限る。)、雑費のうち食糧費、固定資産除却費及び工事費(請負額5億円未満のもの)に係る支出負担行為に関すること。

6 交付金、委託料(調査、測量、設計及び監理業務の委託料を除く。)、負担金及び貸付金に係る支出負担行為のうち1件の金額5,000万円未満のものに関すること。

7 固定資産の購入費に係る支出負担行為のうち1件の金額500万円未満のものに関すること。

8 1件の金額500万円未満(帳簿価格)の固定資産の処分に関すること。

9 預金等の預入れに関すること。

10 一時借入金に関すること。

11 起債の借入れに関すること。

12 消耗品費、修繕費、賃借料、通信運搬費、雑費のうち食糧費及び物件費のうちこれらに類する経費に係る単価契約の締結に関すること。

13 和歌山県公営企業公有財産管理規程のうち土地造成事業に関する次のこと。

(1) 行政財産の使用許可のうち次に掲げるもの(第18条)

ア 貸付期間が1年以内である貸付

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合の貸付

(2) 行政財産の使用承認に関すること。(第24条)

(3) 行政財産の貸付のうち次に掲げるもの(第25条)

ア 貸付期間が1年以内である貸付

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合の貸付

(4) 普通財産の貸付のうち次に掲げるもの(第28条)

ア 貸付期間が1年以内である貸付

イ 電柱、電話柱その他の電柱類及び標柱を設ける場合並びに水道管、ガス管その他地下埋設物を設ける場合の貸付

課長

1 職員の扶養親族の認定に関すること。

2 職員の通勤手当の確認及び決定に関すること。

3 職員の住居手当の確認及び決定に関すること。

4 職員の単身赴任手当の確認及び決定に関すること。

5 日々雇用職員の雇用に関すること。

6 工事の検査に関すること(和歌山県工事検査規程(平成14年和歌山県訓令第21号)第4条に定めるものを除く。)

7 給料、手当、法定福利費、報酬、退職給与金(裁定を除く。)、減価償却費及び棚卸資産減耗費に係る支出負担行為に関すること。

8 修繕費、雑費及び物件費に係る支出負担行為のうち前号に類するものに関すること。

9 旅費、消耗品費、通信運搬費及び物件費のうちこれらに類する経費並びに雑損失に係る支出負担行為に関すること。

10 報償費、委託料(調査、測量、設計及び監理業務の委託を除く。)及び雑費のうち食糧費に係る支出負担行為のうち、1件の金額500万円未満のものに関すること。

11 消耗品費(水道光熱費を除く。)、修繕費、広告宣伝費、動力費、賃借料、水利使用料、損害保険料、交付金、負担金、雑費(食糧費を除く。)、除却費及び物件費のうちこれらに類する経費に係る支出負担行為のうち1件の金額1,000万円未満のものに関すること。

12 工事費、修繕費、維持修繕費、委託料(調査、測量、設計及び管理業務の委託料に限る。)に係る支出負担行為のうち1件の金額1億未満のものに関すること。

13 固定資産(土地、建物及び重要物品を除く。)の購入費に係る支出負担行為のうち1件の金額200万円未満のものに関すること。

14 企業債償還金及び支払利息に係る支出負担行為に関すること。

15 預金(満期になったものに限る。)の解約に関すること。

16 和歌山県公営企業財務規程に関する次のこと。

(1) 科目の振替(第45条)

17 消耗品費、修繕費、賃借料、通信運搬費、雑費のうち食糧費及び物件費のうちこれらに類する経費に係る単価契約の締結のうち支出予定総額が1,000万円未満のものに関すること。ただし、和歌山県公営企業物品調達事務取扱要綱の適用のあるものを除く。

18 物品の調達に関すること。

19 和歌山県公営企業公有財産管理規程(平成17年和歌山県公営企業管理規程第5号)に関する次のこと。

(1) 土地の境界の表示等に係る土地境界確認書の交換(第15条)

(2) 土地造成事業に係る行政財産の使用許可の更新(第18条)

(3) 土地造成事業に係る行政財産の使用の変更許可(第19条)

(4) 土地造成事業に係る行政財産の使用許可の変更届出の受理(第20条)

(5) 土地造成事業に係る行政財産の貸付の更新、変更契約及び変更承認並びに変更届出の受理(第25条)

(6) 土地造成事業に係る普通財産の貸付の更新(第28条)

(7) 土地造成事業に係る普通財産の貸付の変更契約及び変更承認(第29条)

(8) 土地造成事業に係る普通財産の貸付の変更届出の受理(第30条)

所長

1 工事等のうち設計額2,000万円未満のものの起工及び設計変更に関すること。

2 工事等のうち設計額2,000万円未満のものの工事等の中止、中止の解除及び工期延長の承認に関すること。

3 工事の検査に関すること(和歌山県工事検査規程第4条に定めるものを除く。)

4 和歌山県工事検査規程に関する次のこと。

(1) 検査結果の復命の受理(第10条)

5 前各号のほか、軽易な事項に関すること。

和歌山県公営企業事務決裁規程

平成17年3月31日 公営企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年3月31日 公営企業管理規程第3号
平成18年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成19年3月30日 公営企業管理規程第3号
平成20年3月28日 公営企業管理規程第2号
平成28年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第2号