○道路交通法施行令の規定に基づく聴聞等の公示をする掲示板の設置場所

平成17年4月8日

公安委員会告示第25号

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第39条第2項の規定に基づく意見の聴取並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の2の2の規定に基づく聴聞の期日及び場所の公示をする和歌山県公安委員会の掲示板の設置場所を次のように定め、平成17年4月9日から施行する。

平成6年和歌山県公安委員会告示第48号(道路交通法施行令の規定に基づく聴聞等の公示をする掲示板の設置場所)は、平成17年4月8日限り廃止する。

和歌山市西1番地

交通センター庁舎前

道路交通法施行令の規定に基づく聴聞等の公示をする掲示板の設置場所

平成17年4月8日 公安委員会告示第25号

(平成17年4月9日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第9節 警ら交通
沿革情報
平成17年4月8日 公安委員会告示第25号