○和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例

平成17年7月6日

条例第66号

和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例をここに公布する。

和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を図るとともに、青少年活動に関する交流の拠点とするため、和歌山県青少年活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、和歌山市に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 青少年の健全な活動を推進する団体及びその指導者の育成に関すること。

(2) 青少年活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第4条 センターの開館時間(以下「開館時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日にあっては、午前9時から午後5時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(平21条例61・旧第10条繰上・一部改正)

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、知事が特に必要があると認めるときは、センターを臨時に開館し、又は休館することができる。

(平21条例61・旧第11条繰上・一部改正)

(利用の中止)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用の中止を命ずることができる。

(1) センターを利用する者が知事の指示した事項に違反したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により必要があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上特に必要があると認められるとき。

(平21条例61・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例61・旧第14条繰上)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第8条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

(平成21年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第61号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

和歌山県青少年活動センター設置及び管理条例

平成17年7月6日 条例第66号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第7章 青少年対策/第3節 青少年施設
沿革情報
平成17年7月6日 条例第66号
平成21年3月26日 条例第10号
平成21年7月3日 条例第61号