○水産業普及指導員服務規程

平成17年4月1日

訓令第21号

農林水産部

海草振興局

有田振興局

日高振興局

西牟婁振興局

東牟婁振興局

水産業普及指導員

水産業普及指導員服務規程を次のように定める。

水産業普及指導員服務規程

水産業改良普及員服務規程(昭和37年和歌山県訓令第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、水産業普及指導員(以下「普及指導員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。

(服務の心得)

第2条 普及指導員は、その職責を理解し、担当地区の漁村の実態を把握するとともに、常に技術を練磨し、職務の遂行に万全を期さなければならない。

(職務)

第3条 普及指導員は、農林水産部水産局水産振興課長(以下「水産振興課長」という。)の指揮を受け、次の職務に従事するものとする。

(1) 水産業技術の改良普及に関すること。

(2) 水産業の生産から流通までにわたる経営全般の育成指導に関すること。

(3) 水産業に関する団体及び研究団体の育成指導に関すること。

(4) その他水産業改良普及事業に関すること。

2 普及指導員は、前項の職務を行うに当っては、試験研究機関並びに水産分野での男女共同参画及び漁村生活等の指導を行う職員と常に密接な連絡をとらなければならない。

(活動計画)

第4条 普及指導員は、毎年3月10日までに当該普及区域内の翌年度の年度別普及区域指導計画を別記第1号様式により作成し、知事に提出してその承認を受けなければならない。

2 普及指導員は、前項の規定により承認を受けた普及指導計画に基づいて、月別普及区域指導計画を別記第2号様式により作成しなければならない。

3 普及指導員は、前項の規定による指導計画に基づいて普及活動を行わなければならない。

第5条 普及指導員は、前条第2項の規定により作成した指導計画に基づき普及活動を行った結果について別記第3号様式により、当該月分の月別普及区域指導活動記録を作成しなければならない。

2 普及指導員は、月ごとに別記第3号様式により月別普及区域指導活動記録を、毎年度末に別記第4号様式により年度別普及区域指導活動記録を作成して、知事に提出しなければならない。

第6条 この訓令の規定により知事に提出する書類は、振興局長を経由して提出しなければならない。

(簿冊の備付け)

第7条 普及指導員は、次の簿冊を整理し、及び保管しなければならない。

(1) 年度別普及区域指導計画書、月別普及区域指導計画書、月別普及区域指導活動記録書及び年度別普及区域指導活動記録書

(2) 日記帳(別記第5号様式)

(3) 文書綴

(4) その他水産業改良普及事業に関する簿冊

2 日記帳には、毎日の普及活動事項、目的、内容、対象地区、効果及び反省その他勤務事項を記載しなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

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水産業普及指導員服務規程

平成17年4月1日 訓令第21号

(平成17年4月1日施行)