○和歌山県水産業普及指導員設置規則

平成17年4月1日

規則第56号

和歌山県水産業普及指導員設置規則

和歌山県水産業専門技術員および水産業改良普及員設置規則(昭和41年和歌山県規則第66号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 沿岸漁業等の生産性の向上、経営の近代化及び沿岸漁業等の技術の改良を図るため、調査研究を行い、併せてその成果を沿岸漁業等の従事者に普及指導して沿岸漁業等の合理的発展を期するため、県に水産業普及指導員(以下「普及指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 普及指導員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち専門技術等に関する事項について調査を行うとともに、計画的に担当する地域を巡回し、漁民に対し適切かつ効果的に技術及び知識の普及指導に当るものとする。

(任命)

第3条 普及指導員は、農林水産大臣が実施する水産業普及指導員資格試験に合格した者の中から知事が任命する。

(所属等)

第4条 普及指導員は、農林水産部水産局水産振興課に所属するものとし、別に定めるところにより設置する水産業普及指導員室に配属するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県水産業普及指導員設置規則

平成17年4月1日 規則第56号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第5章 産/第3節 水産試験場等
沿革情報
平成17年4月1日 規則第56号