○和歌山県立武道館附属設備使用料金

平成17年3月29日

告示第404号

和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)別表第1第19項第2号の規定により、和歌山県立武道館附属設備使用料を次のように定め、平成17年4月1日から実施する。

種別

単位

使用区分及び使用料

補助椅子

1脚

1回につき 20円

拡声器・アンプ

1基

1回につき 1,360円

拡声器・マイク

1本

1回につき 320円

シャワー

 

1人1回につき 60円

扇風機

1台

1回につき 340円

電気

 

1Kwhにつき 20円

備考 補助椅子、拡声器・アンプ、拡声器・マイクについて、アマチュアスポーツに使用する場合は、この表に定める額の半額とする。

和歌山県立武道館附属設備使用料金

平成17年3月29日 告示第404号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 体育・レクリエーション
沿革情報
平成17年3月29日 告示第404号