○農業保険法施行細則
平成17年3月7日
規則第17号
〔農業災害補償法施行細則〕を次のように定める。
農業保険法施行細則
(平30規則42・改称)
農業災害補償法施行細則(昭和29年和歌山県規則第51号)の全部を次のように改正する。
(設立認可申請)
第1条 農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第30条第1項の規定により農業共済組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(平30規則42・一部改正)
(定款又は事業規程の変更の認可申請)
第2条 法第58条第2項の規定により、組合の定款又は事業規程の変更の認可を受けようとする者は、別記第2号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(平30規則42・一部改正)
(定款又は事業規程の変更の届出)
第3条 法第58条第4項の規定による定款又は事業規程の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を別記第3号様式により知事に届け出なければならない。
(平30規則42・一部改正)
(解散の認可申請)
第4条 法第65条第2項の規定による組合の解散議決の認可を受けようとする者は、別記第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(平30規則42・一部改正)
(合併の認可申請)
第5条 法第67条第2項の規定による組合の合併の認可を受けようとする者は、別記第5号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
(平30規則42・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際限にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平30規則42・令3規則87・一部改正)
(平30規則42・令3規則87・一部改正)
(平30規則42・令3規則87・一部改正)
(平30規則42・令3規則87・一部改正)
(平30規則42・令3規則87・一部改正)