○和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第28号

〔和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則〕を次のように定める。

和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

(令4規則27・改称)

2 手続等を、情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

3 手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(令4規則27・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 知事等 知事若しくは知事に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等をする者又は知事等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(平18規則14・平27規則53・令4規則27・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、知事等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって知事等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(平19規則58・令4規則27・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載すべき事項若しくは記録すべき事項又は記載されている事項若しくは記録されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める事項

2 知事等が電子署名を要することとしている申請等をする者は、前項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する県の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。第13条第1項第1号において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事等が定める電子証明書

3 知事等が識別符号及び暗証符号の入力を要することとしている申請等をする者は、事前に入手した識別符号及び暗証符号をその使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものも含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(平21規則63・平24規則68・令4規則27・一部改正)

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(令4規則27・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると知事等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると知事等が認める場合

(3) 申請等に際し提出すべきもののうちに書面等以外の有体物があると知事等が認める場合

2 前項の場合において、申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行った日から1週間以内にしなければならない。

(令4規則27・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、知事等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって知事等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令4規則27・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 知事等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事等の使用に係る電子計算機から入力する方法により処分通知等を行わなければならない。

2 知事等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから24時間以内に記録しない場合その他知事等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

3 処分通知等が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、知事等が認める場合を除き、当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

(平18規則14・追加、令4規則27・旧第5条繰下・一部改正)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第7条の電子情報処理組織を使用して識別符号及び暗証符号を入力する方式

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨を当該処分通知等に係る申請等に併せて入力して送信する方式

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事等が定める方式

(令4規則27・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると知事等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると知事等が認める場合

(3) 処分通知等に際し交付すべきもののうちに書面等以外の有体物があると知事等が認める場合

(令4規則27・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 知事等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、知事等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(平18規則14・旧第5条繰下、令4規則27・旧第6条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第12条 知事等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を知事等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(平18規則14・旧第6条繰下・一部改正、令4規則27・旧第7条繰下・一部改正)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第2項各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信する措置

(2) 第4条第3項に規定する識別符号及び暗証符号を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力する措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事等が定める措置

2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置

(2) 前号に掲げるもののほか、知事等が定める措置

3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは、次に掲げる措置とする。

(1) 作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付する措置

(2) 前号に掲げるもののほか、知事等が定める措置

(平18規則14・旧第7条繰下・一部改正、令4規則27・旧第8条繰下・一部改正)

(適用除外)

第14条 情報通信技術活用条例第7条第1号に規定する規則等で定めるものは、別表に掲げる手続等とする。

(令4規則27・追加)

(添付書面等の省略)

第15条 情報通信技術活用条例第8条に規定する規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、知事等が別に定めるものとする。

(令4規則27・追加)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に関し必要な事項は、知事等が定める。

(平18規則14・旧第8条繰下、令4規則27・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月13日規則第58号)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

2 食品衛生法施行条例施行規則(平成12年和歌山県規則第31号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「添付」を「返還」に改める。

第7条第2項中「届出書に」を「届出書を提出する場合」に、「添付」を「返還」に改める。

第8条第2項中「届出書に」を「届出書を提出する場合」に、「添付」を「返還」に改める。

第9条第2項中「届出書には」を「届出に併せて」に、「添付」を「返還」に改める。

第10条第2項中「届出書に」を「届出書を提出する場合」に、「添付」を「提出」に改める。

第14条第2項中「書類」の次に「(以下「証明書類」という。)」を加え、「前項の届出書」を「同項の届出書」に改め、同項にただし書として次のように加える。

ただし、和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して届出を行う場合は、前項の届出に併せて証明書類の写しを提出するものとする。

(平成20年3月14日規則第7号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成11年和歌山県規則第71号)の一部を次のように改正する。

第22条に次のただし書を加える。

ただし、和歌山県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合にあっては、直接知事に提出するものとする。

(平成21年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(食品衛生法施行条例施行規則の一部改正)

2 食品衛生法施行条例施行規則(平成12年和歌山県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年10月30日規則第74号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第68号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年11月13日規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年5月20日規則第27号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(令4規則27・全改)

和歌山県青少年健全育成条例(昭和53年和歌山県条例第36号)第18条第3項の届出済証の交付

興行場法施行条例(昭和59年和歌山県条例第23号)第6条の営業許可証の交付

和歌山県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年和歌山県条例第33号)第4条第2項の規定による登録証の交付及び第6条第2項の規定による登録証の書換え交付

食品衛生法施行条例(平成12年和歌山県条例第54号)第4条第1項の規定による許可証の交付及び同条第2項の規定による許可証の再交付

和歌山県住宅宿泊事業法施行条例(平成30年和歌山県条例第9号)第11条の標識の交付

クリーニング業法施行細則(昭和25年和歌山県規則第68号)第1条第3項の規定によるクリーニング所開設届出済証の交付

美容師法施行細則(昭和33年和歌山県規則第15号)第1条第2項の規定による美容所開設届出済証の交付

理容師法施行細則(昭和33年和歌山県規則第16号)第1条第2項の規定による理容所開設届出済証の交付

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年和歌山県規則第17号)第12条の食鳥処理事業許可証の交付及び第13条の確認規程認定証の交付

食品衛生法施行条例施行規則(平成12年和歌山県規則第31号)第8条第3項及び第9条第4項の規定による許可証の書換え交付

和歌山県漁業調整規則(令和2年和歌山県規則第63号)第24条及び第47条第3項の規定による許可証の交付、第29条及び第47条第7項において準用する同条第3項の規定による許可証の書換え交付並びに第29条の規定による許可証の再交付

和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第28号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 企画・調査/第2節
沿革情報
平成17年3月22日 規則第28号
平成18年3月17日 規則第14号
平成19年4月13日 規則第58号
平成20年3月14日 規則第7号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年7月31日 規則第63号
平成21年10月30日 規則第74号
平成24年12月25日 規則第68号
平成27年11月13日 規則第53号
令和4年5月20日 規則第27号