○和歌山県選挙管理委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する和歌山県選挙管理委員会規程
平成17年3月29日
選挙管理委員会告示第23号
〔和歌山県選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する和歌山県選挙管理委員会規程〕を次のように定める。
和歌山県選挙管理委員会に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する和歌山県選挙管理委員会規程
和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年和歌山県条例第50号)第2条第11号に規定する手続等について、和歌山県選挙管理委員会に係るものを情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、和歌山県情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則(平成17年和歌山県規則第28号)の規定の例による。この場合において、同規則第14条中「別表に掲げる手続等」とあるのは、「和歌山県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和57年和歌山県条例第24号)第3条第1項の規定による申請」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日選挙管理委員会告示第39号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月27日選挙管理委員会告示第55号)
この規程は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日選挙管理委員会告示第103号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日選挙管理委員会告示第32号)
この告示は、令和4年6月1日から施行する。