○職員の苦情処理に関する規則

平成17年3月8日

人事委員会規則第8号

職員の苦情処理に関する規則を次のように定める。

職員の苦情処理に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第1項第11号及び法第7条第4項の規定により公平委員会の事務を受託した場合における法第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(人事委員会に対する苦情相談)

第2条 職員(離職した職員を含む。第4条第1項において同じ。)は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定による採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条 人事委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事委員会事務局の職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名する。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、人事委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、不利益処分についての審査請求に関する規則(平成6年和歌山県人事委員会規則第2号)第8条第1項の規定による受理の決定又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年和歌山県人事委員会規則第5号)第3条第1項の規定による受理の決定がなされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 人事委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定により人事委員会から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について、記録を作成し、人事委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(人事委員会及び任命権者の協力)

第9条 人事委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するほか、人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(雑則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日人事委員会規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日人事委員会規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「基づく」を「よる」に改める部分に限る。)については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定による採用は、この規則による改正後の職員の苦情処理に関する規則第2条第2号の採用とみなす。

職員の苦情処理に関する規則

平成17年3月8日 人事委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)