○和歌山県警察教養規則

平成16年7月27日

公安委員会規則第6号

和歌山県警察教養規則を次のように定める。

和歌山県警察教養規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号)第6条第2項の規定に基づき、和歌山県警察職員(以下「警察職員」という。)に対する警察教養に関し必要な事項を定めるものとする。

(方針)

第2条 警察教養は、警察職員一人一人が職務倫理を保持するとともに、階級及び職に応じた能力並びに職務遂行に必要な知識、技能、体力、判断力及び行動力を修得させるように行うものとする。

(実施責任者)

第3条 警察教養の実施責任者は、和歌山県警察本部長(以下「警察本部長」という。)とする。

(委任)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

和歌山県警察教養規則

平成16年7月27日 公安委員会規則第6号

(平成16年7月27日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第5節
沿革情報
平成16年7月27日 公安委員会規則第6号