○和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例施行規則

平成16年7月9日

規則第61号

和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例(平成16年和歌山県条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止等)

第2条 和歌山県立情報交流センター(以下「センター」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターに設けた施設及び設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(3) 指定された場所以外の場所にごみ、空き缶その他の汚物を投棄し、又は放置すること。

(4) 善良な風俗を乱し、その他センターの利用者及び周辺住民に著しく迷惑をかけること。

(5) 許可なく物品の販売等を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの利用を妨げる行為をすること。

2 条例第4条に規定する指定管理者(センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。第4号次条第5条及び第7条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(平31規則8・一部改正)

(センターの損傷等の届出等)

第3条 センターを利用する者は、センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償義務)

第4条 指定管理者又はセンターを利用する者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第5条 条例別表に掲げる施設(以下「センター施設」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収容人員は、それぞれのセンター施設の定員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品を販売し、展示作品を即売し、又は寄附金品の募集をしないこと。

(4) センター施設に特別の設備を付加し、又はセンター施設の設備に変更を加えないこと。

(5) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 利用者は、センター施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第7条 利用者は、センター施設の利用を終了したとき、又は条例第13条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(指定の申請)

第8条 条例第7条の申請書の様式は、和歌山県立情報交流センター指定管理者指定申請書(別記様式)によるものとする。

2 条例第7条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) センターの運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄附行為及び法人登記簿謄本又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) センターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) センターの管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるセンターの管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を受けて指定管理者が別に定める。

(平31規則8・一部改正)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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和歌山県立情報交流センター設置及び管理条例施行規則

平成16年7月9日 規則第61号

(平成31年3月13日施行)