●和歌山県内水面漁業調整規則
平成16年6月11日
規則第55号
和歌山県内水面漁業調整規則を次のように定める。
和歌山県内水面漁業調整規則
和歌山県内水面漁業調整規則(昭和40年和歌山県規則第16号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号)及び水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまって、県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則は、漁業法第8条第3項に規定する内水面に適用する。
(申請又は届出)
第3条 水産動植物の採捕に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その水域を所轄する振興局長を経由して申請し、又は届け出なければならない。
(代表者の届出)
第4条 漁業法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記第1号様式によるものとする。
(1) 漁業法第8条第6項の規定による認可の申請書 別記第2号様式
(2) 漁業法第10条の規定による免許の申請書 別記第3号様式
(3) 漁業法第129条第1項又は第3項の規定による認可の申請書 別記第4号様式
第2章 水産動植物の採捕の許可
(水産動植物の採捕の許可)
第6条 次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいてする場合及び漁業法第129条の遊漁規則に基づいてする場合は、この限りでない。
(1) やな
(2) まき網
(3) さし網
(4) せき四つ手網
(5) ふくろ網
(6) 張網
(7) いさざ落し網
(8) 鵜飼漁法
(9) 飼付漁法
2 知事は、前項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることがある。
(許可の有効期間)
第8条 採捕の許可の有効期間は、3年とする。
2 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることがある。
(許可証の交付)
第9条 知事は、採捕の許可をしたときは、申請者に別記第6号様式の許可証を交付する。
(許可証の携帯義務)
第10条 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物の採捕をするときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をするときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は従事者に携帯させなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 採捕の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の制限又は条件)
第12条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、採捕の許可をするに当たり、当該許可に制限又は条件を付けることがある。
(許可の内容に違反する採捕の禁止)
第13条 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具又は漁法による水産動植物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)採捕区域及び採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動植物の採捕をしてはならない。
(許可証の書換え交付の申請)
第15条 採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(許可の内容たる事項を除く。)に変更を生じたときは、速やかに、別記第8号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
(許可証の再交付の申請)
第16条 採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
(許可証の書換え交付及び再交付)
第17条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1) 第14条の許可をしたとき。
(3) 第22条第1項の規定により採捕の許可につき、その内容を変更し又は制限若しくは条件を付けたとき。
(許可証の返納)
第18条 採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 採捕の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によって成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。
(許可をしない場合)
第19条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、採捕の許可をしない。
(1) 申請者が漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者である場合
(2) 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号の規定により採捕の許可をしないときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第2号の規定により採捕の許可をしないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。
(許可の取消し)
第20条 知事は、採捕の許可を受けた者が前条第1項第1号の規定に該当することとなったときは、その許可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による採捕の許可の取消しをするときは、あらかじめ、内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
第21条 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6箇月間又は引き続き1年間、その許可に係る漁具又は漁法による水産動植物の採捕をしないときは、その許可を取り消すことがある。
(漁業調整のための許可の変更、取消し又は採捕の停止等)
第22条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、採捕の許可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し又は採捕を停止させることがある。
2 採捕の許可を受けた者が、漁業に関する法令又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
(許可の失効)
第23条 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。
第3章 水産資源の保護培養及び漁業取締り等
(有害物の遺棄漏せつの禁止)
第24条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産動植物の繁殖保護上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
水産動物 | 禁止期間 |
ます類(にじます、ます、あまご) | 10月1日から翌年2月末日まで(ただし、にじますについては熊野川水系に限る。) |
あゆ | 1月1日から4月30日まで(ただし、熊野川水系(新宮市相賀橋下流端から上流の高田川(支流を含む。)、新宮市熊野川町日足潜水橋下流端から上流の赤木川(支流を含む。)及び新宮市熊野川町宮井橋下流端から上流の十津川(支流を含む。)を除く。)については1月1日から5月25日まで) |
うぐい | 3月1日から5月31日まで(ただし、熊野川水系に限る。) |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。
(平23規則11・一部改正)
水産動物 | 全長 |
ます類(にじます、ます、あまご) | 10センチメートル以下 |
うなぎ | 30センチメートル以下 |
2 前項の左欄に掲げる水産動物のうち、ます類の放産した卵は、これを採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物(卵を含む。)又はその製品は、所持し又は販売してはならない。
(漁具漁法の制限及び禁止)
第27条 次に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
(1) 水中鉄砲
(2) ヤス突漁法
(3) 水中メガネを使用する引懸け漁法
(4) 水中に電流を通じてする漁法
(5) 水流をせき止めてする漁法(瀬干し)
(6) ひき網漁法(寄網漁法を含む。)
(禁止区域)
第28条 次に掲げる区域内においては、水産動植物の採捕をしてはならない。
(1) 紀の川
イ 橋本市高野口町小田に設置した小田頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ロ 紀の川市に設置した藤崎頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ハ 岩出市に設置した岩出頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ニ 和歌山市六十谷に設置した新六箇頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ホ 和歌山市園部に設置した紀の川大堰上流端から上流水管橋上流端、上流端から下流量水塔下流端に至る区域
ヘ 海草郡紀美野町今西に設置した今西井堰上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ト 海草郡紀美野町に設置した唐戸瀬堰上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
チ 紀の川市貴志川町に設置した諸井堰上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
(2) 有田川
イ 有田郡有田川町大字三田に設置した関西電力株式会社三田発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ロ 有田郡有田川町大字二川に設置した二川床止堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ハ 有田郡有田川町大字岩野河に設置した岩倉発電所放水口上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ニ 有田郡有田川町大字田口に設置した宮原頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ホ 有田郡有田川町に設置した吉備頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ヘ 有田市大字星尾保田頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
ト 有田市大字下中島汐止堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
(3) 日高川
イ 田辺市龍神村甲斐の川に設置した関西電力株式会社旧五味発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ロ 田辺市龍神村福井に設置した関西電力株式会社甲斐の川発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ハ 田辺市龍神村上柳瀬に設置した関西電力株式会社柳瀬発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ニ 日高郡日高川町大字浅間に設置した関西電力株式会社越方発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ホ 日高郡日高川町大字船津に設置した関西電力株式会社船津発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ヘ 日高郡日高川町大字上田原に設置した関西電力株式会社高津尾発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ト 日高郡日高川町大字若野に設置した若野頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
(4) 会津川
イ 田辺市上秋津字川中口に設置した関西電力株式会社川中口発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ロ 田辺市上秋津字川中口に設置した砂防堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
(5) 古座川
東牟婁郡古座川町佐田県営発電所内放水口から上流50メートル、下流100メートルに至る区域
(6) 那智川
東牟婁郡那智勝浦町に設置した関西電力株式会社那智発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
(7) 熊野川
イ 田辺市本宮町下湯川に設置した関西電力株式会社四村川発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ロ 新宮市熊野川町滝本に設置した関西電力株式会社滝本発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ハ 新宮市高田大越高田に設置した関西電力株式会社旧高田発電所堰堤上流端から上流50メートル、下流端から下流200メートルに至る区域
ニ 新宮市熊野川町赤木頭首工上流端から上流50メートル、下流端から下流100メートルに至る区域
(平16規則65・平19規則60・一部改正)
禁止区域 | 禁止期間 | 水産動物名 | ||
上流 | 右岸 川辺橋上流端 | 間の紀ノ川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
左岸 川辺橋上流端 | ||||
下流 | 右岸 北田井ノ瀬橋下流端 | |||
左岸 南田井ノ瀬橋下流端 | ||||
上流 | 有田市大字星尾37番地先の保田頭首工下流端から下流100メートルのところに設置した標識 | 間の有田川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
下流 | 安諦橋下流端 | |||
上流 | 右岸 日高川町大字若野若野頭首工上流端 | 間の日高川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
左岸 日高川町大字若野若野頭首工上流端 | ||||
下流 | 天田橋下流端 | |||
上流 | 印南町大字島田に設置した砂防堰堤上流端 | 間の切目川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
下流 | 印南町大字島田紀勢本線鉄橋下流端 | |||
上流 | 郵便橋上流端 | 間の富田川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
下流 | 白浜町富田紀勢本線鉄橋下流端 | |||
上流 | 右岸 白浜町矢田に設置した標識 | 間の日置川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
左岸 白浜町矢田と田野井との境界に設置した標識 | ||||
下流 | 右岸 白浜町大古に設置した標識 | |||
左岸 白浜町安宅と塩野との境界に設置した標識 | ||||
上流 | 右岸 古座川町月野瀬牡丹岩に設置した標識から真南125メートルのところに設置した標識 | 間の古座川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
左岸 古座川町月野瀬牡丹岩に設置した標識 | ||||
下流 | 右岸 串本町古田岩淵谷に設置した標識 | |||
左岸 古座川町高池字洞通称岩鼻に設置した標識 | ||||
上流 | 那智勝浦町大字市屋大宮橋上流端 | 間の太田川 | 10月11日から12月10日まで | あゆ |
下流 | 右岸 那智勝浦町大字八尺鏡野駿田川河口右岸 | |||
左岸 那智勝浦町大字下里下里神社と駿田川河口右岸見通し線上に設置した標識 |
(平16規則65・平19規則60・一部改正)
(さく河魚類の通路を遮断して行う水産動物の採捕の制限)
第31条 さく河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動物の採捕を行う場合には、河川流幅の30分の1以上の魚道を開通しなければならない。
(試験研究等の適用除外)
第32条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ又は水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。
4 知事は、第1項の許可をするに当たり、制限又は条件を付けることがある。
5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。
6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行ってはならない。
7 第1項の許可を受けた者が、許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。
(平23規則11・一部改正)
(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)
第33条 漁業法第72条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられたものは、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。
(標識の書換え又は再設置等)
第34条 前条の標識の記載事項に変更を生じ若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し若しくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し若しくは設置しなければならない。
第4章 罰則
第35条 次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(3) 第22条第1項の規定による採捕の停止の命令に違反した者
(4) 第24条第2項の規定による命令に違反した者
2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品又は漁船若しくは漁具その他の水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
(平23規則11・一部改正)
(平23規則11・一部改正)
(平23規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月16日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月17日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和2年11月24日規則第63号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。次項及び第5項において「改正法」という。)附則第29条の規定により第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の和歌山県内水面漁業調整規則(以下「旧内水面規則」という。)第6条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧内水面規則第13条の規定は、なおその効力を有する。
4 改正法附則第29条の規定により第47条第1項の規定によってしたものとみなされるこの規則による改正前の和歌山県漁業調整規則(以下「旧海面規則」という。)第46条第1項及び旧内水面規則第32条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧海面規則第46条第6項及び旧内水面規則第32条第6項の規定は、なおその効力を有する。
7 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以降にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平19規則60・全改)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・一部改正)
(平19規則60・全改、平23規則11・旧別記第11号様式繰上)
(平19規則60・一部改正、平23規則11・旧別記第12号様式繰上)