○和歌山県立中学校規則

平成16年3月30日

教育委員会規則第10号

和歌山県立中学校規則を次のように定める。

和歌山県立中学校規則

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条―第9条)

第3章 教育活動(第10条―第17条)

第4章 教材の取扱い(第18条―第21条)

第5章 職員組織(第22条―第28条)

第6章 入学、転学等(第29条―第32条)

第7章 賞罰(第33条―第35条)

第8章 管理等(第36条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、和歌山県立中学校(以下「中学校」という。)の管理運営の基本的事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 中学校の名称及び位置は、別表第1の定めるところによる。

(高等学校との一貫教育)

第3条 別表第2の左欄に掲げる中学校(以下「併設型中学校」という。)においては、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第71条の規定に基づき、同表の右欄に掲げる高等学校(以下「併設型高等学校」という。)における教育との一貫した教育を施すものとする。

(通学区域)

第4条 中学校の通学区域は、県内全域とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年)

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第6条 中学校の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、校長は、和歌山県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て、学期の期間を変更し、又は2学期制とすることができる。

(休業日)

第7条 中学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育長の承認を得た日

2 前項第3号から第6号までの規定にかかわらず、教育上必要があると認める場合、校長は、教育長の承認を得て、休業日を別に定めることができる。

3 校長は、教育上必要があると認める場合、あらかじめ教育長の承認を得て、授業日と休業日を振り替え、又は休業日を授業日に変更することができる。

(臨時休業日)

第8条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定によって臨時休業をしたときは、校長は、実施後3日以内に、次の事情を記載した臨時休業報告書を教育長に提出しなければならない。

(1) 休業の期日

(2) 事由

(3) 処置

(4) 参考事項

第9条 削除

第3章 教育活動

(教育課程及び授業日時数)

第10条 教育課程及び年間の授業日時数は、学習指導要領の基準及び教育委員会の指導により校長が定める。

(指導要録及び出席簿)

第11条 省令第24条及び第25条の規定に基づく指導要録及び出席簿は、教育長が定める様式により作成するものとする。

(保護者への通知)

第12条 校長は、必要な場合において、生徒の学習状況の評価、身体及び出欠席等の状況並びにその他の注意事項について、保護者に通知するものとする。

2 前項の通知に関する様式その他必要な事項は、校長が定める。

(全課程の修了)

第13条 校長は、生徒が中学校の全課程を修了したと認められるときは、卒業を認定する。

2 校長は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の規定により、中学校の全課程を修了した者の氏名をその者の住所の存する市町村及び市町村の組合の教育委員会に通知しなければならない。

(卒業証書)

第14条 校長は、前条第1項の規定により卒業を認定した者に対しては、別記第1号様式による卒業証書を授与しなければならない。

(卒業式の期日)

第15条 卒業式は、3月1日から3月31日までの間において行うものとする。

(学校評価等)

第16条 校長は、学校の教育水準の向上を図り、その目的を実現するため、教育活動その他の学校運営の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

2 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定して行うものとする。

(情報の積極的な提供)

第17条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。

第4章 教材の取扱い

(教材の意義と利用)

第18条 学校は、法第34条第1項に規定する教科用図書以外の有益適切と認めた材料(以下「教材」という。)を進んで利用して教育内容の充実を図るよう努めるものとする。

(経済的負担の軽減)

第19条 学校は、教材の選定に当たって、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。

(教材の承認)

第20条 教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育長の承認を受けるものとする。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、使用2箇月前までに、教育長に対し別記第2号様式により申請しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を受けたときは、使用1箇月前までに承認するか否かを決定し、校長に通知するものとする。

(教材の届出)

第21条 学年又は学級全員若しくは特定の集団の全員の教材として計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合は、校長は、別記第3号様式によりあらかじめ教育長に届け出るものとする。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳又は練習帳

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、届出を要しないものを指定し、その他必要な定めをすることができる。

第5章 職員組織

(職員定数)

第22条 職員の定数は、別に定めるところによる。

(教務主任等)

第23条 中学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主任及び進路指導主任を置く。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

6 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導又は助言に当たる。

7 第1項に定める教務主任等は、当該学校の主幹教諭又は教諭(保健主事にあっては当該学校の主幹教諭、教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

8 第2項から第6項までに定める教務主任等は、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

(その他の主任等)

第24条 中学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に定める主任等を命ずるに当たっては、前条第7項の規定を準用する。

(司書教諭)

第25条 中学校に、司書教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 第1項に定める司書教諭を命ずるに当たっては、第23条第7項の規定を準用する。

(校務分掌の組織)

第26条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌上必要な組織を定めることができる。

(職員会議)

第27条 中学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、別に定めるところにより、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第28条 中学校には、別に定めるところにより、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該中学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が委嘱する。

4 校長は、前項の規定による委嘱をしたときは、文書により速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校関係団体が徴収する会費等に関する事務処理)

第28条の2 校長は、保護者、職員等で構成する団体(以下この条において「学校関係団体」という。)から委任を受けた場合にあっては、学校関係団体が徴収する会費等の徴収、収納、管理及び支出に関する事務を処理することができるものとする。

第6章 入学、転学等

(入学者募集)

第29条 入学者の募集に関する期日、人員その他必要な事項は、別に定めるところによる。

(入学志願)

第30条 中学校に入学を志願することができる者については、別に定める。

(転学)

第31条 生徒がやむを得ない事情により転学しようとするときは、その事由を付し、本人及び保護者が連署し、校長に願い出て許可を受けなければならない。

2 校長は転学願を受理したときは、その事由を付し、省令第24条第3項の規定により必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。

(感染症による出席停止)

第32条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある生徒に対して、出席停止を命ずることができる。

2 校長が前項の処置を行ったときは、その状況を速やかに教育長に報告しなければならない。

第7章 賞罰

(表彰)

第33条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を表彰することができる。

(懲戒)

第34条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、生徒に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

2 懲戒のうち、退学及び訓告の処分は、校長が行う。

3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する場合に限る。

(1) 性行不良で改善の見込がないと認められる者

(2) 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

(3) 正当の理由がなくて出席が常でない者

(4) 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

(退学処分の報告)

第35条 校長は、退学の処分を行ったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

第8章 管理等

(入学考査手数料の納付)

第36条 入学考査手数料は、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)及び和歌山県税外収入徴収規則(昭和33年和歌山県規則第34号)の定めるところにより出願書類に添えて納付しなければならない。

(備付表簿)

第37条 学校において備えなければならない表簿は、省令第28条第1項各号に掲げるもの及び他の規則に規定するもののほか次のとおりとする。

(1) 学校沿革書

(2) 証書授与原簿

(3) 例規となるべき通達及び報告文書綴

(4) 統計台帳

(5) 教育課程表

(6) 旅行命令簿綴

(7) 諸願届書綴

(8) 日誌

(9) 生徒賞罰録

2 前項の表簿中、学校沿革書、証書授与原簿及び統計台帳は、永久保存とし、その他の表簿は、5年間保存とする。

(施設及び設備の管理)

第38条 学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)は教育委員会の総合的管理のもとに校長はその日常管理をつかさどり、教育上の効果をあげるようこれらの整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分任する。

(管理簿及び台帳)

第39条 校長は、施設及び設備の管理に関する帳簿を調製し、その現有状況等を記載するものとする。

2 施設及び備品の管理に関する帳簿の様式並びにその記載要項等については、和歌山県財務規則(昭和63年和歌山県規則第28号)和歌山県物品管理等事務規程(昭和39年和歌山県訓令第20号)(以下「財務規則等」という。)その他別に定めるところによる。

(毀損又は亡失の報告)

第40条 校長は、別に定めるものを除き、学校の施設及び設備の一部又は全部が毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育委員会に報告するとともに、財務規則等に定める必要な手続をしなければならない。

2 廃棄を要する物件の処理については、財務規則等の定めるところによる。

(防災計画)

第41条 校長は、毎年度初め、学校の防災計画を作成しなければならない。

(学則)

第42条 校長は、学校運営上必要な事項を、法令、条例、規則、規程等の範囲内で学則として定めるものとする。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年度における学期の期間の特例)

2 令和2年度に限り、第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「8月31日」とあるのは「8月16日」と、同項第2号中「9月1日」とあるのは「8月17日」とする。

(令和2年度における夏季休業日の期間の特例)

3 令和2年度に限り、第7条第1項の規定の適用については、同項第4号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは、「8月8日から8月16日まで」とする。

(平成18年3月3日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月2日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日教育委員会規則第38号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日教育委員会規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委員会規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日教育委員会規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日教育委員会規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

和歌山県立古佐田丘中学校

橋本市古佐田四丁目10番1号

和歌山県立向陽中学校

和歌山市太田127

和歌山県立桐蔭中学校

和歌山市吹上五丁目6番18号

和歌山県立日高高等学校附属中学校

御坊市島45

和歌山県立田辺中学校

田辺市学園1番71号

別表第2(第3条関係)

併設型中学校名

併設型高等学校名

和歌山県立古佐田丘中学校

和歌山県立橋本高等学校

和歌山県立向陽中学校

和歌山県立向陽高等学校

和歌山県立桐蔭中学校

和歌山県立桐蔭高等学校

和歌山県立日高高等学校附属中学校

和歌山県立日高高等学校

和歌山県立田辺中学校

和歌山県立田辺高等学校

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和歌山県立中学校規則

平成16年3月30日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育/第2節 中学校及び高等学校
沿革情報
平成16年3月30日 教育委員会規則第10号
平成18年3月3日 教育委員会規則第5号
平成19年3月2日 教育委員会規則第6号
平成19年12月25日 教育委員会規則第38号
平成20年3月28日 教育委員会規則第9号
平成22年3月23日 教育委員会規則第2号
平成24年9月28日 教育委員会規則第14号
平成26年3月28日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第12号
令和2年3月31日 教育委員会規則第9号
令和2年6月2日 教育委員会規則第27号
令和3年3月31日 教育委員会規則第14号