○和歌山県和歌川河川公園管理規則

平成16年3月30日

規則第21号

和歌山県和歌川河川公園管理規則を次のように定める。

和歌山県和歌川河川公園管理規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例(平成9年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、和歌山県和歌川河川公園(以下「和歌川河川公園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平19規則72・一部改正)

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、和歌川河川公園内行為許可申請書(別記第1号様式)又は和歌川河川公園内行為変更許可申請書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

(利用の拒否等)

第3条 条例第9条に規定する指定管理者(和歌川河川公園の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。以下この条、次条第5条第6条及び第8条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 善良な風俗を乱すと認められる者又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をする者

(2) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類又は爆発物その他の危険物を所持している者

(3) 騒じょう又は示威にわたる行為をする者

(4) 指定管理者の指示に従わない者

(5) 前各号に掲げるもののほか、和歌川河川公園の管理上支障があると認められる者

(平19規則72・全改)

(和歌川河川公園の損傷等の届出等)

第4条 和歌川河川公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、和歌川河川公園の施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(平19規則72・全改)

(損害賠償義務)

第5条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により和歌川河川公園の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平19規則72・全改)

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 和歌川河川公園に特別の設備を付加し、又は和歌川河川公園の設備に変更を加えないこと。

(2) 壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の指示する事項

(平19規則72・全改)

(利用権の譲渡の禁止)

第7条 条例第7条第1項に規定する有料施設(以下「有料施設」という。)を利用する者(以下「有料施設利用者」という。)は、有料施設を利用する権利を他人に譲渡してはならない。

(平19規則72・全改)

(原状回復)

第8条 有料施設利用者は、有料施設の利用を終了したとき、又は条例第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、速やかにこれを原状に復さなければならない。ただし、指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平19規則72・全改)

(指定の申請)

第9条 条例第12条の申請書の様式は、和歌川河川公園指定管理者指定申請書(別記第3号様式)によるものとする。

2 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 和歌川河川公園の運営管理に関する収支予算書

(2) 定款若しくは寄付行為及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

(3) 財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び利益処分計算書又はこれらに準ずる書類

(4) 団体の事業計画書及び収支予算書

(5) 役員の名簿及び履歴を記載した書類

(6) 団体の概要を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平19規則72・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、当該取り消された日から起算して30日以内に当該取り消された日の前日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 和歌川河川公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 和歌川河川公園の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による和歌川河川公園の管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

(平19規則72・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、和歌川河川公園の管理に関し必要な事項は、知事又は知事の承認を得て指定管理者が別に定める。

(平19規則72・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日規則第72号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 和歌山県和歌川河川公園設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成19年和歌山県条例第62号)附則第2項の規定により行う指定管理者の指定の申請に必要な書類については、この規則による改正後の第9条の規定の例による。

(令和3年3月31日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平19規則72・全改、令3規則55・一部改正)

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和歌山県和歌川河川公園管理規則

平成16年3月30日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)