○指定猟法禁止区域の指定
平成15年10月3日
告示第1103号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第15条第1項の規定に基づき、次のように指定猟法禁止区域を指定するので、同条第2項の規定により告示する。
平成12年和歌山県告示第879号(鉛散弾規制区域の設定)は、平成15年10月31日限り廃止する。
1 名称
知谷池・あさお池鉛製散弾使用禁止区域
2 区域
紀の川市東三谷地内の市道春日神社線と紀の川地区広域農道との交点を起点とし、市道春日神社線を約80メートル北進して作業道との交点に至り、同所から作業道を東進し終点に至り、同所から尾根沿いに土仏峠方面に約180メートル北西に進み、知谷池に至る谷筋沿いを東進し知谷池に至り、同所から同池北岸を半周し東側堤に至り、同所から市道第二配水池線東側に至り、同道を紀の川地区広域農道との交点方向に進み交点に至り、同所から紀の川地区広域農道を約330メートル東進しあさお池東側尾根に至り、同所から尾根筋に南進し山頂に至り、同所からあさお池南側堤に至り、堤を西進し山頂に至り、同所から尾根沿いに北進して起点に至る区域。
3 存続期間
平成15年11月1日から