○砂防指定地の管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第82号

砂防指定地の管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、砂防法(明治30年法律第29号)及び砂防指定地の管理に関する条例(平成15年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に申請しなければならない。

(1) 当該行為をしようとする土地(以下「行為地」という。)の場所を示す地形図(縮尺25000分の1)

(2) 行為地及びその近隣の現況を示す実測平面図(縮尺1000分の1以上)及び縦横断図(縮尺200分の1以上)に当該行為の全ての計画を記載したもの

(3) 当該行為に係る計画の設計書及び設計図

(4) 行為地の求積図

(5) 当該行為に係る計画の工程表

(6) 行為地の土地の登記事項証明書及び公図の写し

(7) 行為地に係る権利者等の承諾書

(8) 行為地の現況写真

(9) その他知事が必要と認めたもの

(平17規則19・平24規則61・一部改正)

(行為の許可の変更)

第3条 条例第4条第1項に規定する許可事項の変更の許可を受けようとする者は、当該変更に係る行為を開始する14日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)変更許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に申請しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更後の行為の計画を示した平面図及び縦横断図並びに変更後の行為を示す書類

(知事の許可を要しない行為)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 植林のために行う竹木の伐採(伐採に係る面積が1ヘクタール未満であるものに限る。)

(2) 測量、現場調査又は設備の保守のための必要最小限と認められる竹木の伐採

(3) 山林の育成のために通常行われる間伐

(4) 電線及び電話線の架設のための必要最小限の伐採

(5) 既存の田畑における農耕

(6) 芝草の植替え、張替え及び維持管理のための火入れ

(7) 砂防設備又はそれに準ずる施設(えん堤、護岸、管理道を兼ねる道路等)から3メートル以上離れている土地で行うもので次のいずれかに該当する行為

 土地の形状変更を伴わない工作物の新築、改築又は除却

 地表から1メートル未満の掘削で当該箇所を直ちに埋め戻す行為

 地質調査のためのボーリングによる土地の掘削

 電柱(鉄塔を除く。)の敷設

 電線及び電話線又は水道管及びガス管の敷設で国又は地方公共団体から道路、河川等の公共土木施設に係る占用許可を受けている行為

(占用の許可)

第5条 条例第5条第1項に規定する占用の許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 当該占用をしようとする砂防設備の場所を示す地形図(縮尺25000分の1)

(2) 当該占用をしようとする砂防設備及びその近隣の現況を示す実測平面図(縮尺1000分の1以上)及び縦横断図(縮尺200分の1以上)に当該占用の全ての計画を記載したもの

(3) 当該占用をしようとする砂防設備の求積図

(4) 当該占用をしようとする砂防設備の所在する土地の登記事項証明書及び公図の写し

(5) その他知事が必要と認めたもの

(平17規則19・平24規則61・一部改正)

(占用の許可の変更)

第6条 条例第5条第1項に規定する許可事項の変更の許可を受けようとする者は、当該変更に係る占用を開始する14日前までに、砂防指定地内行為(砂防設備占用)変更許可申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更後の占用の概要を示す書類及び変更後の占用物件の構造図

(許可の特例)

第7条 条例第6条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 西日本高速道路株式会社

(2) 独立行政法人水資源機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人都市再生機構

(5) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(平24規則61・一部改正)

(許可の更新)

第8条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)許可更新申請書(別記第3号様式)に当該許可に係る行為の進捗状況を示す図書及び工程表を添付して知事に提出しなければならない。

(着手の届出等)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)着手届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、砂防指定地内行為(砂防設備占用)終了(廃止・中止)(別記第5号様式)を知事に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第10条第2項の規定による届出をしようとする者は、地位承継届(別記第6号様式)に当該承継の事実を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(地位の譲渡の許可)

第11条 条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、地位譲渡承認申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡に関する当事者の意思を示す書類

(2) 譲渡の理由及び譲渡しようとする年月日を記載した書類

(3) 譲り受けようとする者の事業の計画の概要を記載した書類

(4) その他参考となるべき事項を記載した書類

(標識)

第12条 条例第12条に規定する標識は、別記第8号様式のとおりとする。

(砂防監視員)

第13条 砂防法第31条の規定に基づき、知事は、砂防指定地の監視及び砂防設備の管理を行うため、職員のうちから砂防監視員を任命する。

2 砂防法第23条第1項の規定により前項の砂防監視員が砂防指定地又はこれに隣接する土地に立ち入ろうとするときは、砂防監視に係る職員の証(別記第9号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24規則61・一部改正)

(書類の提出)

第14条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、当該砂防指定地を管轄する振興局長を経由して提出しなければならない。

2 前項の書類の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。ただし、地方機関事務決裁規程(昭和63年和歌山県訓令第7号)により振興局建設部長の専決事項とされている事項に係る書類の提出部数については、正本1部及び副本1部とする。

(市町村への通知)

第15条 知事は、条例第4条第1項第5条第1項第7条第2項若しくは第8条第2項の許可又は第6条の協議をした場合は、その旨を当該砂防指定地又は砂防設備の所在地の属する市町村の長に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(砂防監理規則の廃止)

2 砂防監理規則(平成12年和歌山県規則第105号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成17年3月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月6日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び別記第9号様式の改正規定は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則56・一部改正)

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(令3規則56・一部改正)

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(令3規則56・一部改正)

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(令3規則56・一部改正)

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(令3規則56・一部改正)

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(令3規則56・一部改正)

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(平24規則61・一部改正)

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砂防指定地の管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)