○麻薬取締員証規程

平成15年9月16日

訓令第59号

福祉保健部

麻薬取締員

麻薬取締員証規程を次のように定める。

麻薬取締員証規程

麻薬司法警察手帳規程(昭和29年和歌山県訓令第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条第2項の規定により、県に設置する麻薬取締員に貸与する麻薬取締員証に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「麻薬取締員証」とは、本体、身分証及び記章をいう。

(麻薬取締員証)

第3条 麻薬取締員証の制式は、別図のとおりとする。

(身分証及び記章の提示)

第4条 麻薬取締員は、職務の執行に当たり、司法警察員としての職務を行う者であることを示す必要があるときは、身分証及び記章を提示しなければならない。

(麻薬取締員証の携帯)

第5条 麻薬取締員は、麻薬取締員証の取扱いを慎重にし、知事が指定した場合を除き、常にこれを携帯しなければならない。

2 麻薬取締員は、麻薬取締員証が紛失することのないように特に留意しなければならない。

3 麻薬取締員は、麻薬取締員証を他人に貸与又は譲渡してはならない。

(届出)

第6条 麻薬取締員は、麻薬取締員証を紛失し、又は損傷若しくは汚損したときは、直ちに知事に届け出なければならない。

(返納)

第7条 麻薬取締員は、麻薬取締員を免ぜられたときは、麻薬取締員証を知事に直ちに返納しなければならない。

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

別図(第3条関係)

本体

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身分証

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記章

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備考

1 本体は、黒色革製二つ折りとし、紐を付ける穴を設ける。

2 身分証入れは、無色透明のプラスチック製とし、身分証に表示された事項を外側から確認できるものとする。

3 身分証には、脱帽上半身正面の写真を印刷し又ははり付け、氏名を記し、和歌山県名を刻印し、和歌山県知事の官職印を押すものとする。ただし、当該写真を印刷した場合は、和歌山県名を刻印することを要しない。

4 記章は、金属製とし、「麻薬取締員」及び「NARCOTICS CONTROL OFFICER」の文字を黒色、その他の部分を金色又は銀色で表示する。

麻薬取締員証規程

平成15年9月16日 訓令第59号

(平成15年10月1日施行)