○職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則

平成15年7月8日

人事委員会規則第17号

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成15年和歌山県条例第52号。以下「改正条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第7項に規定する失業者の退職手当の額)

第2条 改正条例附則第7項の人事委員会規則で定める失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第13条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額)

第3条 改正条例附則第8項ただし書の人事委員会規則で定める失業者の退職手当の額は、改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項、第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、改正条例の施行に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に関する規則

平成15年7月8日 人事委員会規則第17号

(平成15年7月8日施行)