○水道法施行細則

平成15年3月28日

規則第56号

水道法施行細則を次のように定める。

水道法施行細則

水道法施行細則(昭和34年和歌山県規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 水道事業(第2条―第11条)

第3章 水道用水供給事業(第12条―第19条)

第4章 専用水道(第20条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 水道事業

(水道事業経営認可申請)

第2条 法第7条第1項の申請書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

(水道事業経営認可申請書記載事項変更届)

第3条 法第7条第3項の規定による届出は、別記第2号様式によらなければならない。

(水道事業変更認可申請)

第4条 法第10条第1項の規定による認可の申請は、別記第3号様式によらなければならない。

(水道事業変更届)

第5条 省令第8条の2の届出書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(水道事業休止及び廃止許可申請)

第6条 法第11条第1項の規定による許可の申請は、別記第5号様式によらなければならない。

(水道事業廃止届)

第7条 法第11条第2項の規定による届出は、別記第6号様式によらなければならない。

(水道事業給水開始届)

第8条 法第13条第1項の規定による届出は、別記第7号様式によらなければならない。

(水道料金変更届)

第9条 省令第12条の5の届出書の様式は、別記第8号様式のとおりとする。

(水道事業供給条件変更認可申請)

第10条 法第14条第6項の規定による認可の申請は、別記第9号様式によらなければならない。

(水道事業業務委託及び委託契約失効届)

第11条 法第24条の3第2項の規定による届出は、別記第10号様式によらなければならない。

第3章 水道用水供給事業

(水道用水供給事業経営認可申請)

第12条 法第27条第1項の申請書の様式は、別記第11号様式のとおりとする。

(水道用水供給事業経営認可申請書記載事項変更届)

第13条 法第27条第3項の規定による届出は、別記第12号様式によらなければならない。

(水道用水供給事業変更認可申請)

第14条 法第30条第2項の規定において準用する法第27条第1項の申請書の様式は、別記第13号様式のとおりとする。

(水道用水供給事業変更届)

第15条 省令第51条の5の届出書の様式は、別記第14号様式のとおりとする。

(水道用水供給事業休止及び廃止許可申請)

第16条 法第31条の規定において準用する法第11条第1項の規定による許可の申請書の様式は、別記第15号様式のとおりとする。

(水道用水供給事業廃止届)

第17条 法第31条の規定において準用する法第11条第2項の規定による届出は、別記第16号様式によらなければならない。

(水道用水供給事業給水開始届)

第18条 法第31条の規定において準用する法第13条第1項の規定による届出は、別記第17号様式によらなければならない。

(水道用水供給事業業務委託及び委託契約失効届)

第19条 法第31条の規定において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、別記第18号様式によらなければならない。

第4章 専用水道

(専用水道布設工事確認申請)

第20条 法第33条第1項の申請書の様式は、別記第19号様式のとおりとする。

(専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届)

第21条 法第33条第3項の規定による届出は、別記第20号様式によらなければならない。

(専用水道給水開始届)

第22条 法第34条第1項の規定において準用する法第13条第1項の規定による届出は、別記第21号様式によらなければならない。

(専用水道業務委託及び委託契約失効届)

第23条 法第34条第1項の規定において準用する法第24条の3第2項の規定による届出は、別記第22号様式によらなければならない。

第5章 雑則

(水道施設等買収認可申請)

第24条 法第42条第1項の規定による認可の申請は、別記第23号様式によらなければならない。

(提出書類の通数等)

第25条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出すべき書類は、正副各1通を作成し、所轄保健所長(支所長を含む。)を経由しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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水道法施行細則

平成15年3月28日 規則第56号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第6節
沿革情報
平成15年3月28日 規則第56号