○地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則
平成15年3月28日
教育委員会規則第17号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則を次のように定める。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の2第2項に規定する手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の2第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)が同項各号に該当するかどうかを判断するための手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(事実の確認)
第2条 県教育委員会は、県費負担教職員について、法第47条の2第1項各号に係る事実の確認をする場合は、当該県費負担教職員の所属する市町村教育委員会(以下「市町村教育委員会」という。)に対し、次に掲げる書面の提出を求めるものとする。
(1) 当該県費負担教職員に係る児童又は生徒に対する指導の状況等について記載した文書
(2) 当該県費負担教職員の所属する学校の校長等による当該県費負担教職員に対する指導等の記録
(3) 前2号に掲げるのものほか、県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるもの
2 前項に規定するもののほか、県教育委員会は、市町村教育委員会、当該県費負担教職員の所属する学校の校長、当該県費負担教職員等のうち必要と認める者から事情聴取を行うものとする。
(和歌山県教員の資質向上審議会の意見の聴取)
第3条 県教育委員会は、当該県費負担教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかの判断をするに当たっては、附属機関の設置等に関する条例(昭和28年和歌山県条例第2号)第2条第2項に規定する和歌山県教員の資質向上審議会の意見を聴かなければならない。
(通知)
第4条 県教育委員会は、県費負担教職員が法第47条の2第1項各号に該当するかどうかについて判断したときは、市町村教育委員会に通知するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日教育委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。