○クリーニング業法施行条例

平成14年12月24日

条例第68号

クリーニング業法施行条例をここに公布する。

クリーニング業法施行条例

クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号の条例で定める必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) クリーニング所は、居住の場所その他営業に直接関係のない場所と隔壁等により区分すること。

(2) 採光、照明及び換気を十分にすること。

(3) 洗場の内壁は、平滑で清掃しやすい構造であり、床面から少なくとも1メートルの高さまで耐水性材料(水により腐食しにくい材料をいう。)で腰張りされていること。

(4) ねずみ、昆虫等の駆除に努めること。

(5) 洗濯物を収納する容器(運搬容器を含む。)その他クリーニング所内の設備は、毎月1回以上薬品による消毒を行うこと。

(6) 洗濯物を洗濯が終わったものと終わらないものに区分し、それぞれ一定の容器に収めること。

(7) 洗濯物の仕上げを行うときは、清潔な作業衣等を着用すること。

(8) 霧吹き作業は、噴霧器を使用して行うこと。

(9) 洗剤、有機溶剤、染み抜き剤、消毒剤等は、それぞれ表示して分類し、所定の保管庫等に保管すること。

(10) テトラクロロエチレンその他の塩素系有機溶剤を使用するクリーニング所にあっては、ドライクリーニングを行うための機械に排液処理装置を設置すること。

(11) 法第3条第3項第5号の厚生労働省令で指定する洗濯物(以下「指定洗濯物」という。)を取り扱うクリーニング所にあっては、前各号に掲げるもののほか、次の措置を講ずること。

ア 指定洗濯物は、消毒が完了し、又は消毒の効果を有する洗濯が完了するまでは専用の棚又は容器に収め、他の洗濯物と接触することのないように区分すること。

イ 指定洗濯物の消毒は、知事が別に定める方法により行うこと。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

クリーニング業法施行条例

平成14年12月24日 条例第68号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第6章 環境衛生/第2節 理容師・美容師及びクリーニング業等
沿革情報
平成14年12月24日 条例第68号