○和歌山県森林整備地域活動支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成14年9月30日

条例第61号

和歌山県森林整備地域活動支援基金の設置、管理及び処分に関する条例をここに公布する。

和歌山県森林整備地域活動支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 計画的かつ一体的な森林施業の実施に必要な地域における活動を支援することにより、適切な森林整備を推進し、もって森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るため、和歌山県森林整備地域活動支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置の目的を達成するための事業に要する経費の財源に充てるとき、その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和歌山県森林整備地域活動支援基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成14年9月30日 条例第61号

(平成14年9月30日施行)

体系情報
第9編 農林水産/第4章 業/第1節
沿革情報
平成14年9月30日 条例第61号