○和歌山県住民基本台帳法施行細則

平成14年8月2日

規則第78号

和歌山県住民基本台帳法施行細則を次のように定める。

和歌山県住民基本台帳法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査員証明書)

第2条 法第30条の39第2項の規定により携帯・提示することとされている立入検査をする職員であることを証する証明書は、別記第1号様式のとおりとする。

(平24規則36・平27規則48・一部改正)

(本人確認情報の開示請求)

第3条 法第30条の32第1項の規定により本人確認情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)は、本人確認情報開示請求書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、開示請求者は、開示請求に係る本人確認情報の本人又は未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人若しくは登記事項証明書の代理行為目録により当該請求の代理権を有していると認められる保佐人若しくは補助人(第2号において「法定代理人等」という。)であることを証明するため次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため知事が適当と認めるもの

(2) 本人に代わって法定代理人等が請求する場合 当該法定代理人等に係る前号に掲げる書類及び法定代理人等の資格を証明する書類として知事が適当と認めるもの

(平27規則48・令5規則11・一部改正)

(開示の通知)

第4条 法第30条の32第2項の規定による本人確認情報の開示(以下「開示」という。)の通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 本人確認情報が存在する場合 本人確認情報開示決定通知書(別記第3号様式)

(2) 本人確認情報が存在しない場合 本人確認情報不存在通知書(別記第4号様式)

2 法第30条の33第2項の規定による通知は、本人確認情報開示決定期間延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(平27規則48・一部改正)

(開示の実施)

第5条 開示は、知事が指定する日時及び場所において、閲覧又は書面の交付により行うものとする。

2 前項の書面の交付による開示は、1件の開示請求につき1部の書面を交付することにより行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による開示を受ける者について準用する。

(費用の負担)

第6条 前条に規定する書面の交付を受ける者は、当該書面の交付に要する費用として書面1枚につき10円を負担しなければならない。

2 前項の書面の交付に要する費用及び当該書面の送付に要する費用は、前納しなければならない。

(本人確認情報の訂正等)

第7条 法第30条の35の規定に基づき開示に係る本人確認情報についてその全部又は一部の訂正、追加又は削除の申出をする者は、本人確認情報訂正等申出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申出をする者は、訂正、追加又は削除を求める内容が事実と合致することを証明する書類を知事に提出し、又は提示しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定により訂正等の申出をする者について準用する。

(平27規則48・一部改正)

(調査結果の通知)

第8条 知事は、訂正等の申出に係る調査を行ったときは、本人確認情報調査結果通知書(別記第7号様式)により、当該訂正等の申出をした者に通知するものとする。

この規則は、平成14年8月5日から施行する。

(平成24年7月3日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日規則第48号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平24規則36・全改、平27規則48・一部改正)

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(令5規則11・全改)

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(令5規則11・一部改正)

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(平28規則19・一部改正)

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(平27規則48・一部改正)

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(令5規則11・全改)

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(平27規則48・一部改正)

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和歌山県住民基本台帳法施行細則

平成14年8月2日 規則第78号

(令和5年3月31日施行)