○和歌山県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日

〔和歌山県政務調査費の交付に関する規程〕を次のように定める。

和歌山県政務活動費の交付に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、和歌山県政務活動費の交付に関する条例(平成13年和歌山県条例第34号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。

(会派結成届)

第2条 条例第6条第1項の規定による会派結成届は、別記第1号様式によらなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による会派異動届は、別記第2号様式によらなければならない。

3 条例第6条第3項の規定による会派解散届は、別記第3号様式によらなければならない。

(会派及び議員の通知)

第3条 条例第7条第1項の規定による通知は、別記第4号様式によらなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による通知は、別記第4号様式によらなければならない。

(収支報告書の写しの送付)

第4条 議長は、条例第11条の規定により提出された収支報告書の写しを知事に送付するものとする。

(領収書等の写しの添付)

第5条 条例第11条第4項の規定による領収書の写しの添付は別記第5号様式を、支払証明書の写しの添付は別記第6号様式をそれぞれ用いて行うものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を作成しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間にしなければならない。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日)

この規程は、平成17年7月26日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成17年度分の和歌山県政務調査費から適用する。

(平成25年2月26日)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の和歌山県政務活動費の交付に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規程の施行の日前にこの規程による改正前の和歌山県政務調査費の交付に関する規程の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術に関する条例の施行に関する和歌山県議会規程の一部改正)

3 和歌山県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術に関する条例の施行に関する和歌山県議会規程(平成18年3月31日制定)の一部を次のように改正する。

別表中「和歌山県政務調査費の交付に関する規程」を「和歌山県政務活動費の交付に関する規程」に、「第7条」を「第6条」に改める。

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和歌山県政務活動費の交付に関する規程

平成13年3月30日 種別なし

(平成25年3月1日施行)