○和歌山県土地収用事業認定審議会条例

平成14年7月5日

条例第51号

和歌山県土地収用事業認定審議会条例をここに公布する。

和歌山県土地収用事業認定審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第34条の7第2項の規定に基づき、法第34条の7第1項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審議会の名称は、和歌山県土地収用事業認定審議会とする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、県土整備部において処理する。

(平15条例12・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成14年7月10日から施行する。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

和歌山県土地収用事業認定審議会条例

平成14年7月5日 条例第51号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 木/第2章 土地収用
沿革情報
平成14年7月5日 条例第51号
平成15年3月14日 条例第12号