○和歌山県人事委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成十四年三月十九日

人事委員会規則第三号

和歌山県人事委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

和歌山県人事委員会規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と読み替えるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に和歌山県人事委員会規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

和歌山県人事委員会規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成14年3月19日 人事委員会規則第3号

(平成14年3月19日施行)

体系情報
第2編 公務員/第1章 人事委員会
沿革情報
平成14年3月19日 人事委員会規則第3号