○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

平成12年3月31日

規則第106号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則を次のように定める。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和44年和歌山県規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和44年政令第206号)及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行規則(昭和44年建設省令第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(急傾斜地崩壊危険区域に関する調査等を行う職員の証の様式)

第2条 法第5条第5項(法第11条第2項及び法第17条第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第1号様式によるものとする。

(平24規則60・一部改正)

(許可の申請)

第3条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別記第2号様式の許可申請書に別表に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

2 知事が必要であると認める場合には、前項の書類ほか、参考となる書類を添付させることができる。

(許可の期間)

第4条 法第7条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限りでない。

(許可事項の変更)

第5条 法第7条第1項の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る事項に変更が生じたとき、又は当該許可に係る事項を変更しようとするときは、別記第3号様式の変更許可申請書に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 別表に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

(許可の期間の更新)

第6条 許可を受けた者は、第4条の期間の満了後も引き続き当該許可に係る行為を行おうとするときは、当該期間の満了の日の30日前までに、別記第4号様式の許可更新申請書に次に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 更新理由書

(2) 当該許可に係る行為の進捗状況を示す図書

(3) 工程表

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 前項の規定による許可の期間の更新の申請があった場合において、第4条の期間の満了までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、同条の期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

(平24規則60・一部改正)

(着手の届出等)

第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手しようとするときは、当該着手の時までに、別記第5号様式の届出書を知事に提出しなければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止したときは、当該許可に係る行為を終了し、又は廃止し、若しくは中止した日から10日以内に、別記第6号様式の届出書を知事に提出しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第8条 許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、承継した日から10日以内に、別記第7号様式の届出書にその承継があったことを証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

第9条 許可を受けた者から当該許可に係る行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により地位を承継した者について準用する。

(標識の設置)

第10条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行う期間中、当該行為を行う土地(以下「行為地」という。)の見やすい場所に、当該許可を受けた旨を明示した標識を設置しなければならない。

(行為の届出)

第11条 法第7条第3項の規定による届出をしようとする者は、別記第8号様式の届出書に別表に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(協議の手続)

第12条 第3条の規定は、法第7条第4項の規定による協議について準用する。この場合において、第3条第1項中「許可申請書」とあるのは、「許可協議書」と読み替えるものとする。

(工事の届出)

第13条 法第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、別記第9号様式の届出書に別表に掲げる書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(書類の提出)

第14条 法又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本一部及び副本一部とし、当該急傾斜地崩壊危険区域を管轄する振興局長を経由して、提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定に基づく許可とみなされた許可の有効期間は、旧規則の規定による許可の有効期間の満了の日までとする。

(平成17年3月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年11月6日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則の規定により提出されたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条、第5条、第11条、第13条関係)

(平17規則20・一部改正)

書類名

1

行為地を示す縮尺2万5,000分の1の位置図

2

行為地及びその近隣の状況を示す縮尺1,000分の1以上の実測平面図に全行為計画を記載したもの

3

行為計画面積の求積図

4

行為計画の設計書及び設計図

5

行為計画の工程表

6

行為地の登記事項証明書

7

現況写真

8

行為地に係る権利者等の承諾書

(平24規則60・一部改正)

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(平17規則20・平24規則60・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・平24規則60・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・平24規則60・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・平24規則60・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・平24規則60・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・平24規則60・令3規則57・一部改正)

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(平17規則20・令3規則57・一部改正)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第106号

(令和3年4月1日施行)