○和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成13年12月28日

規則第120号

和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

和歌山県規則の各様式の規定の適用については、当分の間、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは「様」と、「殿(様)」とあるのは「様」と読み替えるものとする。

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に和歌山県規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

和歌山県規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成13年12月28日 規則第120号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 文書・公印
沿革情報
平成13年12月28日 規則第120号