○和歌山県収用委員会における審理の秩序維持に関する規程

平成13年10月1日

収用委員会告示第7号

和歌山県収用委員会における審理の秩序維持に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、和歌山県収用委員会(以下「委員会」という。)が行う審理の秩序維持に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守義務)

第2条 法第8条に規定する起業者、土地所有者及び関係人、それらの代理人、審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)等審理の会場に入場する者は、この規程に従わなければならない。

(審理の非公開)

第3条 会長は、審理の公正が害されるおそれがあるときその他公益上必要があると認めるときは、審理を公開しないことができる。

2 会長は、審理の途中において、審理を公開しないこととした場合には、その旨を告げるとともに、会長の指定する者以外の者を退場させるものとする。

3 前項の規定により退場を命ぜられた者は、速やかに退場しなければならない。

(入場の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理の会場へ入場することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) ヘルメット、仮面、鉢巻、腕章、たすきの類の着用等審理の場にふさわしくない服装をしている者

(3) 旗、旗ざお、プラカード、立看板、凶器、危険物、爆発物、撮影機、録音機、ラッパ、太鼓その他審理の会場に持ち込むことが不適当又は不必要な物品を携帯している者

(4) 前3号に掲げるもののほか審理の進行を妨げるおそれがあると認められる者

(発言の手続)

第5条 委員並びに法第63条第1項の規定により審理に出席した起業者、土地所有者及び関係人等が発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。

(傍聴手続)

第6条 会長は、傍聴席の数等を考慮して、傍聴人の数を制限することができる。会長は、傍聴席の数等を考慮して、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の場合において、会長が必要と認めるときは、別記様式による傍聴券を発行することができる。

3 傍聴券は、審理の当日、枚数を定めて先着順により1人につき1枚を交付する。ただし、会長が必要と認めるときは、抽選により交付することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者は、入場の際、委員会の事務を整理する職員(以下「職員」という。)に提示し、その指示に従わなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、当該傍聴券を職員に返還しなければならない。

(審理の会場での規律)

第7条 審理の会場においては、何人も次に掲げる事項を守らねばならない。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 所定の場所に着席し、みだりに席を離れないこと。

(2) 私語、喚声、放歌、拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(3) 飲食その他不体裁な行為をしないこと。

(4) 委員会が行うものを除くほか、写真及び動画の撮影、録音等をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器(電子メール、インターネット等の通信機能を備えることができる一切の電子機器を含む。)は、電源を切り、使用しないこと。

(6) 審理に必要と認められるものを除くほか、ビラ、張り紙、ポスターその他これらに類するものを配布し、掲示し、又は展示しないこと。

(7) 会長又は会長の命を受けた職員の指示に従うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、審理の秩序を乱し、又は審理の進行を妨げる行為をしないこと。

2 傍聴人は、審理における発言に対して、賛否を表明してはならない。

(審理に係る場所での規律)

第8条 審理に係る場所(審理の会場を除く。)においては、何人も、受付その他審理に係るものの写真及び動画の撮影、録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ会長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(違反に対する措置)

第9条 会長は、第7条の規定に違反したと認める者に対して、注意を促し、これに従わないときは、法第64条第3項の規定に基づき退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理を再び傍聴することができない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年8月22日収用委員会告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

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和歌山県収用委員会における審理の秩序維持に関する規程

平成13年10月1日 収用委員会告示第7号

(令和5年8月22日施行)