○一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成13年9月28日

人事委員会規則第24号

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年和歌山県条例第38号。以下「条例」という。)第5条第6項第6条第3項第7条第1項及び第2項並びに第8条の規定に基づき、任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(異動の制限)

第2条 任命権者は、条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている職と同一の研究業務を行うことを職務内容とする職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして人事委員会の承認を得た場合に限り、異動させることができる。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 任期付研究員を採用する場合

(2) 任期付研究員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付研究員が当然に退職する場合

(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、職員の育児休業等に関する条例(平成4年和歌山県条例第9号)第23条(同条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第3項第4項又は第5項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(任期付研究員業績手当)

第5条 条例第5条第6項の特に顕著な研究業績とは、同条第3項第4項又は第5項の規定により任期付研究員の給料月額が決定された際に期待された研究成果、研究活動等に照らして特に顕著であると認められる研究業績をいう。

第6条 任期付研究員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する任期付研究員のうち、任期付研究員として採用された日から当該基準日までの間(任期付研究員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の任期付研究員としての研究業務に関し特に顕著な研究業績を挙げたと認められる任期付研究員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与に関する規則(昭和32年和歌山県人事委員会規則第23号)第13条第7項に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(裁量勤務の手続等)

第7条 条例第7条第1項の規定による職員の裁量による勤務(以下「裁量勤務」という。)に従事させることができる第1号任期付研究員(条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員をいう。以下同じ。)は、休職者及び停職者を除く第1号任期付研究員のうち、その職務遂行の方法を大幅に当該第1号任期付研究員の裁量に委ねた場合に、自己の判断により研究業務を能率的に遂行することができると認められる者に限るものとする。

2 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させる場合には、あらかじめ当該第1号任期付研究員の同意を得なければならない。

3 任命権者は、裁量勤務に従事している第1号任期付研究員(以下「裁量勤務研究員」という。)が裁量勤務を継続しないことを希望する旨申し出た場合又は裁量勤務研究員を裁量勤務に従事させることが当該裁量勤務研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認められなくなった場合には、速やかに裁量勤務に従事させることをやめなければならない。

4 任命権者は、第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合には、人事委員会の定めるところにより、当該第1号任期付研究員に対し速やかに通知するものとする。

(勤務場所等)

第8条 裁量勤務研究員は、その勤務する機関以外の場所においてその日の勤務の全てを行う場合で任命権者が必要であると認めるときには、その場所、勤務内容その他任命権者が必要と認める事項について、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、裁量勤務研究員に、特定の時間帯にその勤務する機関において勤務することその他の特定の方法による職務遂行を命ずる場合には、当該裁量勤務研究員にあらかじめその内容を通知しなければならない。

(勤務の状況についての報告)

第9条 裁量勤務研究員は、研究業務の遂行状況その他の勤務状況について、任命権者が定める期間ごとに報告しなければならない。

(勤務時間を割り振られたものとみなす時間帯等)

第10条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める時間帯は、午前9時から午後5時45分まで(午後零時から午後1時までを除く。)の時間帯とする。

第11条 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める日は、次に掲げる日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 全日にわたり勤務時間条例第12条に定める休暇が与えられた日

(4) 前3号に掲げるもののほか、全日にわたり勤務しないことにつき特に承認があった日

(健康及び福祉確保の措置)

第12条 任命権者は、条例第7条第3項に基づく裁量勤務研究員の健康及び福祉の確保を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 裁量勤務研究員の勤務状況及び健康状態に応じて、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条第1項に規定する産業医等(以下「産業医等」という。)による助言・指導を受けること。

(2) 必要に応じて、裁量勤務研究員に産業医等による保健指導を受けさせること。

(3) その他任命権者が必要と認める措置

(苦情処理)

第13条 人事委員会は、職員の苦情処理に関する規則(平成17年和歌山県人事委員会規則第8号)に定めるところにより、裁量勤務研究員からの苦情を処理するものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関し必要な事項は人事委員会が定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月8日人事委員会規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日人事委員会規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日人事委員会規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人事委員会規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日人事委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

一般職の任期付研究員の採用等に関する規則

平成13年9月28日 人事委員会規則第24号

(令和4年3月29日施行)