○警察職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月27日

条例第30号

警察職員の特殊勤務手当に関する条例をここに公布する。

警察職員の特殊勤務手当に関する条例

警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年和歌山県条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、警察職員の給与に関する条例(昭和29年和歌山県条例第21号)第14条第2項及び第26条の規定に基づき、警察職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、警察職員の給与に関する条例第2条第1項に規定する警察職員のうち同条例第18条第1項の規定により管理職手当を支給される職員を除いたものをいう。

(特殊勤務手当の種類等)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 私服作業手当

(2) 警ら用自動車乗務手当

(3) 交通警察業務手当

(4) 警ら手当

(5) 鑑識業務手当

(6) 死体取扱手当

(7) 留置管理手当

(8) 夜間特殊業務手当

(9) 爆発物処理等手当

(10) 救難救助手当

(11) 緊急呼出手当

(12) 潜水手当

(13) 航空手当

(14) 災害応急手当

(15) 警護等手当

(16) 銃器犯罪捜査手当

(17) 税外収入徴収手当

(18) 犬等取扱手当

(19) 用地交渉手当

(20) 感染症患者等接触手当

(平21条例44・令2条例36・令2条例48・一部改正)

第4条 前条に掲げる特殊勤務手当は、予算の範囲内において支給されなければならない。

(私服作業手当)

第5条 私服作業手当は、職員が私服員として次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕の作業

(2) 犯罪の捜査に伴い日本国外において行う情報収集作業で人事委員会の定めるもの

2 前項の手当の額は、勤務1日につき次のとおりとする。

(1) 前項第1号の作業 560円

(2) 前項第2号の作業 1,100円

(平15条例43・一部改正)

(警ら用自動車乗務手当)

第6条 警ら用自動車乗務手当は、職員が警ら用の無線自動車を運転して犯罪の予防、捜査その他取締警戒等の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき420円とする。

(交通警察業務手当)

第7条 交通警察業務手当は、職員が交通整理、交通規制、交通事故捜査又は交通指導取締りの業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき次のとおりとする。

(1) 交通事故捜査又は暴走族に係る若しくは検問方式により行う交通指導取締りの業務 560円(高速自動車道における場合にあっては、840円)

(2) 交通取締用自動二輪車を運転して行う交通指導取締りの業務 560円

(3) 前2号以外の業務 310円(高速自動車道における場合にあっては、460円)

3 前項第1号の業務の一部又は全部が夜間(日没から日の出までの間をいう。)において行われた場合にあっては、同号の規定にかかわらず、同号の手当の額は、勤務1日につき840円(高速自動車道における場合にあっては、1,260円)とする。

(警ら手当)

第8条 警ら手当は、警察官駐在所、交番等に勤務する職員が警ら作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき340円とする。

(鑑識業務手当)

第9条 鑑識業務手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 指紋、手口若しくは写真又は理化学、法医学若しくは銃器弾薬類の知識を利用して行う犯罪鑑識の業務

(2) 理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う実験の業務で人事委員会の定めるもの

2 前項の手当の額は、勤務1日につき次のとおりとする。

(1) 犯罪現場における業務 560円

(2) 前号以外の業務 280円

(平18条例52・一部改正)

(死体取扱手当)

第10条 死体取扱手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。次項において同じ。)が人の死体について次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 解剖の補助作業

(2) 検視、検証等の作業

2 前項の手当の額は、勤務1日取り扱った死体一体につき次のとおりとする。ただし、同一の日において、同一の死体について前項第1号及び第2号の作業に従事したときは、それぞれの作業に係る手当を支給する。

(1) 前項第1号の作業 3,200円

(2) 前項第2号の作業 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 検視官 3,200円

 に掲げる職員以外の職員 1,600円。ただし、死体の損傷が著しい場合にあっては、3,200円とする。

(平23条例59・一部改正)

(死体取扱手当の特例)

第11条 職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第2項及び第6項において同じ。)を除く。第3項及び第21条において「特定大規模災害」という。)に対処するため前条第1項各号に掲げる作業以外の死体の取扱いに関する作業で人事委員会が定めるものに従事したときは、死体取扱手当を支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき1,000円(人事委員会が定める場合にあっては、2,000円)を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)とする。

3 同一の日において、第1項の人事委員会が定める作業のほか、前条第1項各号に掲げる作業(特定大規模災害に対処するためのものに限る。)のいずれか又は全ての作業に従事した場合におけるこれらの作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平30条例39・追加)

(留置管理手当)

第12条 留置管理手当は、職員が留置人の看守作業又は被疑者若しくは被告人の護送作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき320円とする。

(平30条例39・旧第11条繰下)

(夜間特殊業務手当)

第13条 夜間特殊業務手当は、交替制勤務に服する職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。次項において同じ。)において行われる地域勤務等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき次のとおりとする。

(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1,100円

(2) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 730円(深夜における勤務が2時間に満たない場合にあっては、410円)

(平30条例39・旧第12条繰下)

(爆発物処理等手当)

第14条 爆発物処理等手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 爆発物又はその疑いのある物件の確認、運搬、爆破、解体等の作業

(2) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下この号において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。次号において同じ。)又はその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるもの

(3) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前号に掲げる処理作業を除く。)

(4) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の規定に基づく火薬類の製造施設等の災害調査

2 前項の手当の額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の作業1件につき 5,200円

(2) 前項第2号の作業1日につき 5,200円

(3) 前項第3号の作業1日につき 250円

(4) 前項第4号の作業1日につき 750円

(平17条例51・平18条例52・一部改正、平30条例39・旧第13条繰下)

(救難救助手当)

第15条 救難救助手当は、職員が災害発生時以外の場合において、断がい、激流等の著しく危険な場所において困難な救難救助の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、作業1回につき470円とする。

(平30条例39・旧第14条繰下)

(緊急呼出手当)

第16条 緊急呼出手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が突発的に発生した事件又は事故の処理作業に従事するため正規の勤務時間以外の時間に緊急の呼出しを受け、夜間(午後9時から翌日の午前5時までの間をいう。)において当該業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき1,240円とする。

(平30条例39・旧第15条繰下)

(潜水手当)

第17条 潜水手当は、職員が潜水器具を着用して、証拠品若しくは遺体の捜索又は人命救助等のため潜水作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1時間につき400円とする。

(平30条例39・旧第16条繰下)

(航空手当)

第18条 航空手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が次に掲げる業務に従事したときに支給する。ただし、第1号の業務に係る手当の支給を受ける場合にあっては、第2号の業務に係る手当は、支給しない。

(1) 航空機の操縦(航空法(昭和27年法律第231号)別表に規定する操縦士の業務に限る。)

(2) 航空機に搭乗して行う整備、捜索、救難救助、訓練、犯罪の捜査、防犯活動、警備活動、交通取締り、広報活動又はその他警察活動

2 前項の手当の額は、勤務1時間につき次のとおりとする。

(1) 前項第1号の業務 5,100円

(2) 前項第2号の業務 1,900円(航空機の整備の場合は、2,200円)

3 第1項第2号の業務(捜索又は救難救助の業務に限る。)のために、飛行中の航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前項の規定により得られる額にその降下した日1日につき870円を加算した額とする。

(平30条例39・旧第17条繰下)

(災害応急手当)

第19条 災害応急手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が豪雨等異常な自然現象又は大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、鑑識活動等の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき840円とする。ただし、前項の勤務が災害対策基本法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域及びこれに準ずると認められる危険な地域において行われた場合にあっては、840円を加算することができる。

(平30条例39・旧第18条繰下)

(災害応急手当の特例)

第20条 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急手当を支給する。

(1) 原子力災害対策特別措置法第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

(2) 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(附則第2項第2号及び第3号において「本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、勤務1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(2) 前項第1号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 2万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額

(3) 前項第2号の作業 1万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)

3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合における当該2以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平30条例39・追加)

第21条 職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が特定大規模災害に対処するため第19条第1項に規定する作業に引き続き5日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合の災害応急手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に、同項本文に定める額の100分の100に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。

(平30条例39・追加)

(警護等手当)

第22条 警護等手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣若しくは皇嗣妃その他人事委員会がこれに準ずると認める者の身辺警衛

(2) 前号に掲げる皇族以外の皇族の身辺警衛

(3) 警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)第2条第1号に規定する警護対象者の身辺警護

2 前項の手当の額は、勤務1日につき次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第3号の業務 1,150円

(2) 前項第2号の業務 640円

(平22条例27・一部改正、平30条例39・旧第19条繰下、令元条例32・令5条例32・一部改正)

(銃器犯罪捜査手当)

第23条 銃器犯罪捜査手当は、職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が防弾装備を着装し、武器を携帯して行われる次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 銃器若しくは銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条第1項に規定するクロスボウ(以下「銃器等」という。)又は銃器等と思料されるものを使用している犯罪の現場における犯人の逮捕等の業務

(2) 銃器等を使用した犯人の逮捕の業務

(3) 銃器等を所持している犯人の逮捕の業務

(4) 第1号の業務に付随し、その直近に配置して行われる警戒の業務

(5) 第2号の業務に付随し、その直近に配置して行われる警戒の業務

(6) 銃器が使用された暴力団の対立抗争事件に伴い、当該対立抗争事件を起こしている暴力団の事務所等の直近に配置して行われる警戒の業務

(7) 暴力団等から危害を受けるおそれがある者を保護するため、その者の直近若しくは周辺又はその住居、業務を行う場所等の周辺に配置して行われる警戒の業務

2 前項の手当の額は、勤務1日につき次のとおりとする。

(1) 前項第1号の業務 1,640円

(2) 前項第2号から第4号までの業務 1,100円

(3) 前項第5号から第7号までの業務 820円

(平24条例78・一部改正、平30条例39・旧第20条繰下、令4条例26・一部改正)

(税外収入徴収手当)

第24条 税外収入徴収手当は、税外収入の事務に従事する職員が出張して、税外収入の滞納者と直接接して行う税外収入の徴収業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき360円とする。ただし、夜間(午後8時から午後12時までの間をいう。)に従事した場合又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年和歌山県条例第6号)第3条第1項若しくは第4条第1項の週休日又は同条例第9条の祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下これらを「週休日等」という。)に従事した場合は、180円を加算することができる。

(令2条例36・追加)

(犬等取扱手当)

第25条 犬等取扱手当は、職員が犬又は猫の受取若しくは引取り、一時保管又は保健所等への引渡しの作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき330円とする。ただし、前項の作業において、捕獲の作業に従事した場合は、270円を加算することができる。

(令2条例36・追加)

(用地交渉手当)

第26条 用地交渉手当は、職員が現地において公共用地の取得の交渉の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき1,000円とする。ただし、夜間(午後8時から午後12時までの間をいう。)に従事した場合又は週休日等に従事した場合は、500円を加算することができる。

(令2条例36・追加)

(感染症患者等接触手当)

第27条 感染症患者等接触手当は、職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項まで及び第7項から第9項までに規定する感染症をいう。次号において同じ。)の患者(第3号において「患者」という。)に対する犯罪の捜査、逮捕、留置、保護その他これらに付随する業務

(2) 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある死体(以下この号において「死体」という。)の解剖の補助、検視、検証その他の死体の取扱いの業務

(3) 患者が訪れた警察施設の消毒その他の防疫の業務

2 前項の手当の額は、勤務1日につき330円とする。

(令2条例48・追加)

(併給の禁止)

第28条 同じ日になされた業務が2以上の特殊勤務手当の支給要件に該当することとなる場合において、これらの支給額が異なるときはこれらの支給額の最上位の特殊勤務手当のみを、これらの支給額が同じときはその主たる業務に対する特殊勤務手当のみを支給する。

2 前項の規定にかかわらず、死体取扱手当、夜間特殊業務手当(第19条第1項の作業に係るものを除く。)、爆発物処理等手当、救難救助手当(第17条第1項の作業(人命救助の作業に限る。)及び第18条第1項第2号の業務(救難救助の業務に限る。)に係るものを除く。)、緊急呼出手当、航空手当及び感染症患者等接触手当は、他の特殊勤務手当と併せて支給する。

(平21条例44・旧第23条繰上・一部改正、平30条例39・旧第21条繰下・一部改正、令2条例36・旧第24条繰下、令2条例48・旧第27条繰下・一部改正)

(手当の支給日)

第29条 特殊勤務手当は、月の初日から末日までの期間についてその月の全額を翌月の給料支給日に支給する。

(平21条例44・旧第24条繰上・一部改正、平30条例39・旧第22条繰下、令2条例36・旧第25条繰下、令2条例48・旧第28条繰下)

(施行に関し必要な事項)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が任命権者と協議して定める。

(平21条例44・旧第25条繰上、平30条例39・旧第23条繰下、令2条例36・旧第26条繰下、令2条例48・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平23条例59・旧附則・一部改正)

(災害応急手当の特例)

2 職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が東日本大震災に対処するため、次に掲げる作業に従事したときは、災害応急手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(平24条例78・平24条例90・平30条例39・一部改正)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 4万円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 2万円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 1万3,300円

(4) 前項第1号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

(平24条例78・一部改正)

4 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

(平23条例59・追加)

5 第3項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平23条例59・追加、平24条例78・一部改正)

6 職員(第2条の規定にかかわらず管理職手当を支給される職員を含む。)が東日本大震災に対処するため同項に掲げる作業に引き続き5日以上従事した場合の災害応急手当の額は、同条第2項本文の規定にかかわらず、同項本文の規定により定められた額に当該額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平23条例59・追加、平24条例78・一部改正)

(平成15年3月14日条例第43号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第51号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第52号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第27号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第6項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年10月5日条例第78号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第1号から第3号まで又は第8項第1号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第6号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第3項第1号から第5号まで若しくは第7号又は第8項第1号から第3号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成24年12月28日条例第90号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月3日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年4月3日から適用する。

(令和3年3月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年3月15日から適用する。

(令和5年7月6日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の警察職員の特殊勤務手当に関する条例第22条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

警察職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月27日 条例第30号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第4節 給与等
沿革情報
平成13年3月27日 条例第30号
平成15年3月14日 条例第43号
平成17年3月25日 条例第51号
平成18年3月24日 条例第52号
平成21年3月26日 条例第44号
平成22年3月25日 条例第27号
平成23年12月22日 条例第59号
平成24年10月5日 条例第78号
平成24年12月28日 条例第90号
平成30年3月23日 条例第39号
令和元年10月4日 条例第32号
令和2年3月24日 条例第36号
令和2年7月3日 条例第48号
令和3年3月24日 条例第27号
令和4年3月25日 条例第26号
令和5年7月6日 条例第32号