○和歌山県警察署協議会条例

平成13年3月27日

条例第27号

和歌山県警察署協議会条例をここに公布する。

和歌山県警察署協議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第53条の2第4項の規定に基づき、警察署協議会の設置、その委員の定数及び任期その他警察署協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の表の左欄に掲げる警察署に、それぞれ当該右欄に掲げる警察署協議会を置く。

警察署の名称

警察署協議会の名称

橋本警察署

橋本警察署協議会

かつらぎ警察署

かつらぎ警察署協議会

岩出警察署

岩出警察署協議会

和歌山東警察署

和歌山東警察署協議会

和歌山西警察署

和歌山西警察署協議会

和歌山北警察署

和歌山北警察署協議会

海南警察署

海南警察署協議会

有田湯浅警察署

有田湯浅警察署協議会

御坊警察署

御坊警察署協議会

田辺警察署

田辺警察署協議会

白浜警察署

白浜警察署協議会

新宮警察署

新宮警察署協議会

(平20条例29・令4条例23・一部改正)

(組織)

第3条 警察署協議会は、12人以内において公安委員会が定める人数の委員で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、1回に限り再任されることができる。

4 公安委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を解嘱することができる。

(会長)

第4条 警察署協議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、警察署協議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 警察署協議会の庶務は、その置かれた警察署において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、警察署協議会の運営に関し必要な事項は、公安委員会が定める。

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

和歌山県警察署協議会条例

平成13年3月27日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第1節
沿革情報
平成13年3月27日 条例第27号
平成20年3月24日 条例第29号
令和4年3月25日 条例第23号