○傍受令状を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月15日

公安委員会規則第9号

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年法律第137号)第4条及び第7条第1項の規定に基づき、傍受令状を請求することができる司法警察員の指定に関する規則を次のように定める。

傍受令状を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

和歌山県警察の警察官のうち、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律第4条第1項及び第7条第1項の和歌山県公安委員会が指定する警視以上の警察官は、次のとおりとする。

(1) 和歌山県警察本部の生活安全部、刑事部、交通部及び警備部の警視以上の階級にある警察官

(2) 警察署の警視以上の階級にある警察官

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月17日公安委員会規則第17号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成28年11月22日公安委員会規則第9号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

傍受令状を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

平成12年8月15日 公安委員会規則第9号

(平成28年12月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第1章 察/第3節
沿革情報
平成12年8月15日 公安委員会規則第9号
平成14年9月17日 公安委員会規則第17号
平成28年11月22日 公安委員会規則第9号