○災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例

昭和39年3月31日

条例第27号

災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例をここに公布する。

災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第2項の規定に基づき、災害応急措置の業務に従事した者に対する損害補償について必要な事項を定めるものとする。

(損害補償)

第2条 災害対策基本法第71条の規定による従事命令により災害応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は身体若しくは精神に障害を有することとなったときは、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)中扶助金に係る規定の例により、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対しこれらの原因によって受けた損害を補償する。

(昭56条例29・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月18日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

災害応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例

昭和39年3月31日 条例第27号

(昭和56年7月18日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第27号
昭和56年7月18日 条例第29号