○和歌山県災害対策本部処務規程
昭和44年10月14日
訓令第41号
庁中一般
各地方機関
和歌山県災害対策本部処務規程を次のように定める。
和歌山県災害対策本部処務規程
和歌山県災害対策本部の処務に関しては、別に定めのあるもののほか、和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)、和歌山県公文書管理規程(平成13年和歌山県訓令第12号)、事務決裁規程(昭和62年和歌山県訓令第8号)その他県の事務処理に関する諸規程の例による。
付則
この訓令は、昭和44年10月4日から施行する。
附則(昭和63年3月31日訓令第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。