○和歌山県災害対策本部処務規程

昭和44年10月14日

訓令第41号

庁中一般

各地方機関

和歌山県災害対策本部処務規程を次のように定める。

和歌山県災害対策本部処務規程

和歌山県災害対策本部の処務に関しては、別に定めのあるもののほか、和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号)和歌山県公文書管理規程(平成13年和歌山県訓令第12号)事務決裁規程(昭和62年和歌山県訓令第8号)その他県の事務処理に関する諸規程の例による。

この訓令は、昭和44年10月4日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第9号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

和歌山県災害対策本部処務規程

昭和44年10月14日 訓令第41号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和44年10月14日 訓令第41号
昭和63年3月31日 訓令第9号
平成22年3月30日 訓令第19号