○和歌山県災害対策本部規則

昭和38年3月12日

規則第15号

和歌山県災害対策本部規則を次のように定める。

和歌山県災害対策本部規則

(趣旨)

第1条 この規則は、和歌山県災害対策本部条例(昭和37年和歌山県条例第38号)第5条の規定に基づき、和歌山県災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(昭49規則25・平8規則59・一部改正)

(災害対策副本部長等)

第2条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副知事及び危機管理監をもって充てる。ただし、副知事及び危機管理監に事故があるときは、危機管理局長をもって充てる。

2 災害対策本部長(以下「本部長」という。)に事故があるときに副本部長がその職務を代理する順序は、次のとおりとする。

第1順位 副知事

第2順位 危機管理監

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、知事室長、部長(危機管理監を除く。)、会計管理者、危機管理局長、教育長及び警察本部長並びに本部長が必要と認める者をもって充てる。

(昭44規則23・昭47規則66・昭48規則38・昭49規則25・昭50規則54・昭56規則64・昭57規則66・平8規則33・平13規則47・平14規則25・平15規則35・平16規則28・平17規則59・平18規則49・平19規則56・平20規則45・平22規則33・一部改正)

(本部の構成)

第3条 本部に、本部会議、総合統制室及び部(以下「本部(本庁)」という。)並びに支部及び地方連絡部を置く。

(平24規則54・全改)

(本部会議)

第4条 本部会議は、災害応急対策等の基本方針の決定その他必要な事項を協議する。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

(平24規則54・全改)

(総合統制室)

第5条 総合統制室に、室長、副室長及び室員を置く。

2 室長は、上司の命を受け、当該室に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副室長は、上司の命を受け、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 室員は、上司の命を受け、当該室の事務に従事する。

5 室長は、必要に応じ指名した部の職員を当該室に属する事務の処理をさせることができる。

6 総合統制室の編成及び事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(平8規則33・全改、平19規則56・平24規則54・一部改正)

(部)

第6条 部に、知事室部、総務部、企画部、環境生活部、福祉保健部、商工観光労働部、農林水産部、県土整備部、会計部、議会部、教育部、警察部、監査委員部、人事委員会部及び労働委員会部を置く。

2 各部に部長、副部長、班長及び班員を置き、必要に応じて部長付又は副班長を置く。

3 部長は、上司の命を受け、当該部に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副部長は、上司の命を受け、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副部長が2人以上あるときは、あらかじめ部長が定める順序により、その職務を代理する。

5 部長付は、上司の命を受け、特に指示された事務を処理する。

6 班長は、上司の命を受け、当該班に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 副班長は、上司の命を受け、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。この場合において、副班長が2人以上あるときは、あらかじめ班長が定める順序により、その職務を代理する。

8 班員は、上司の命を受け、当該班の事務に従事する。

9 各部の編成及び事務分掌は、別表第2のとおりとする。ただし、警察部の編成及び事務分掌は、別表2に定めるもののほか、和歌山県警察本部で定めるところによる。

10 部長は、当該部に属する事務の処理をする人員が不足するときは、総務部の部長に人員の派遣を要請することができる。この場合において、総務部の部長は、派遣を要請した部(以下「当該部」という。)以外の部(以下「他の部」という。)の部長と協議の上、他の部の職員に当該部に属する事務の処理をさせることができる。

(平8規則33・全改、平19規則56・平20規則45・平24規則54・一部改正)

(本部連絡員)

第7条 本部会議の決定事項等について、各部の連絡事務を処理するため、各部長が指名した本部連絡員を総合統制室に置く。

2 本部連絡員は、次に掲げる部の職員で当該部長の指名する者をもって充てる。この場合において、部長は、幹事班(警察部にあっては派遣班)の職員を1名以上指名するものとする。

知事室部

総務部

企画部

環境生活部

福祉保健部

商工観光労働部

農林水産部

県土整備部

会計部

議会部

教育部

警察部

(平8規則33・全改、平9規則42・平12規則38・平13規則47・平15規則35・平16規則28・平16規則86・平17規則59・平18規則49・平19規則56・平22規則33・平24規則54・一部改正)

(支部)

第8条 支部は、地方における災害応急対策等の事務を円滑に処理する。

2 支部の名称、位置及び所管区域は、別表第3のとおりとする。

3 支部は、次の機関をもって構成する。

(1) 当該支部の所管区域の全部又は一部をその所管区域とする次の機関

振興局

保健所

家畜保健衛生所

警察署

(2) その他県の地方機関等

4 支部の組織及び運営は、本部(本庁)に準じて知事の承認を得て、支部長が別に定める。

5 支部に、支部長、副支部長及び支部員を置く。

6 支部の支部長及び副支部長は、別表第4のとおりとする。

7 支部長は、副支部長及び支部員と協議して支部における災害応急対策等に関する事務の円滑な処理と、本部(本庁)との連絡に当たるものとする。

8 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときは、その職務を代理する。

9 支部長及び副支部長に事故があるときは、あらかじめ支部長が指名した支部員が、その職務を代理する。

(昭44規則23・昭49規則25・平8規則33・平10規則21・平12規則38・平17規則59・平19規則56・平24規則54・一部改正)

(副本部長の支部への派遣)

第9条 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長を支部に派遣することができる。

2 副本部長は、前項の規定により支部に派遣されたときは、支部に必要な指示を与えることができる。

(平8規則33・追加、平24規則54・旧第10条繰上)

(地方連絡部)

第10条 地方連絡部は、災害に関し、国会、中央官庁その他関係方面との連絡等事務の円滑な処理を図る。

2 地方連絡部の名称及び位置は、別表第5のとおりとし、同表に掲げる事務を分掌させる。

3 地方連絡部に、地方連絡部長を置く。

4 地方連絡部長は、東京事務所長をもって充てる。

5 地方連絡部長は、当該連絡部の所掌事務の処理に当たる。

(昭44規則23・昭49規則25・昭56規則64・平8規則33・平10規則21・平19規則56・一部改正、平24規則54・旧第11条繰上・一部改正)

(緊急防災要員)

第11条 本部(本庁)の初動体制確立及び初動・応急対応業務のため、本部(本庁)に緊急防災要員を置く。

2 支部の初動体制確立のため、支部に緊急防災要員を置く。

3 緊急防災要員は、県庁及び振興局の近隣に居住する職員のうちから、知事が任命する。

(平24規則54・追加)

(広域防災拠点要員)

第12条 救援物資の集積拠点及び防災関係機関の活動拠点として別表第6に掲げる広域防災拠点(以下「広域防災拠点」という。)の初動体制確立及び運営のため、広域防災拠点要員を置く。

2 広域防災拠点要員は、広域防災拠点の近隣に居住する職員のうちから、知事が任命する。

(平23規則1・追加、平24規則54・旧第13条繰上・一部改正)

(災害時緊急支援要員)

第13条 市町村の災害応急対策支援及び災害地の情報収集等のため、本部(本庁)に災害時緊急支援要員を置く。

2 災害時緊急支援要員は、知事が任命する。

(平25規則58・追加)

(現地災害対策本部)

第14条 災害地における人命の救助その他の災害応急対策を迅速に実施するため必要と認めるときは、当該災害地の災害応急対策の実施に適した場所に現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。

2 現地本部を設置したときは、当該現地本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を直ちに告示する。

3 現地本部が設置されたときは、当該現地本部の所管区域を所管する支部の組織は現地本部に包含されるものとする。

4 現地本部の組織及び運営は、本部(本庁)に準じて現地災害対策本部長(以下「現地本部長」という。)が定める。

(平8規則59・追加、平23規則1・旧第13条繰下、平24規則54・旧第14条繰上・一部改正、平25規則58・旧第13条繰下)

(現地本部長の権限)

第15条 本部長は、現地本部が設置されたときは、当該災害地にあって災害応急対策を実施するために必要な権限を現地本部長に委任するものとする。

2 現地本部長は、前項の規定により委任された権限の範囲内において、当該現地本部の所管区域を所管する関係機関に対し、必要な指示又は協力を要請することができる。

(平8規則59・追加、平23規則1・旧第14条繰下、平24規則54・旧第15条繰上、平25規則58・旧第14条繰下)

(現地本部の廃止)

第16条 現地本部は、当該災害地における災害応急対策が概ね完了したと認めたときに廃止する。

2 現地本部を廃止したときは、その旨を直ちに告示する。

(平8規則59・追加、平23規則1・旧第15条繰下、平24規則54・旧第16条繰上、平25規則58・旧第15条繰下)

(本部の設置及び廃止の告示)

第17条 本部を設置したとき、及び当該本部を廃止したときは、その旨を直ちに告示する。

(平8規則59・追加、平23規則1・旧第16条繰下、平24規則54・旧第17条繰上、平25規則58・旧第16条繰下)

(その他)

第18条 この規則に定めるほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、和歌山県地域防災計画の定めるところによる。

(昭44規則23・昭49規則25・平8規則33・平8規則59・一部改正、平23規則1・旧第17条繰下、平24規則54・旧第18条繰上、平25規則58・旧第17条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月19日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年8月28日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月10日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月4日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月25日から適用する。

(昭和45年5月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和48年9月11日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月11日から適用する。

(昭和49年3月28日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月15日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月27日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月20日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月29日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月30日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月3日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年5月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月6日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第33号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年7月19日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日規則第42号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月30日規則第54号)

1 この規則は、平成9年6月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第21号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第58号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第38号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第47号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第35号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第28号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第86号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第49号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第28号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第33号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第28号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第54号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成24年10月31日規則第59号)

この規則は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第43号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第25号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平19規則56・全改、平20規則45・平21規則28・平22規則33・平24規則54・平25規則58・平27規則19・平28規則28・令元規則66・令3規則29・令4規則23・令5規則20・一部改正)

和歌山県災害対策本部総合統制室の編成及び事務分掌

室名

室長

副室長

事務分担者(室員)

事務分掌

総合統制室

(室長)

危機管理監

(副室長)

危機管理局長

危機管理・消防課員

防災企画課員

災害対策課員

広報課員

人事課員

市町村課員

デジタル社会推進課員

総合交通政策課員

県民生活課員

食品・生活衛生課員

福祉保健総務課員

医務課員

商工振興課員

産業技術政策課員

道路保全課員

議会事務局員

監査委員事務局員

人事委員会事務局員

労働委員会事務局員

室長が必要に応じ指名した部の職員

1 災害対策本部の設置及び本部会議の運営に関すること。

2 現地災害対策本部の設置に関すること。

3 県防災会議の運営に関すること。

4 国の現地災害対策本部との連絡調整に関すること。

5 総合統制室職員の動員、要員の確保及び安否の取りまとめに関すること。

6 被害状況及び災害応急対策実施状況等に関する情報の収集、記録及び伝達に関すること。

7 地震・津波情報及び気象情報等の受領及び伝達に関すること。

8 県防災行政無線等の管理及び運用に関すること。

9 防災関連システム等の管理及び運用に関すること。

10 自衛隊の派遣要請、受入れ及び活動調整に関すること。

11 緊急消防援助隊の派遣要請、受入れ及び活動調整に関すること。

12 海上保安庁への要請、受入れ及び活動調整に関すること。

13 応援協定に基づく要請に関すること。

14 防災ボランティアの要請に関すること。

15 総合輸送ルート(陸・海・空路)の設定に関すること。

16 応援ヘリコプターの要請、受入れ及び活動調整に関すること。

17 県防災ヘリコプターの運航管理に関すること。

18 火薬類、高圧ガス及び危険物等の災害応急対策に関すること。

19 燃料供給施設の被害状況の情報収集並びに燃料需要の取りまとめ及び燃料供給に係る災害応急対策に関すること。

20 電気、通信、上水道、都市ガス等の被害状況の情報収集及び災害応急対策に関すること。

21 停電及び通信障害の情報に係る問合せの対応に関すること。

22 石油コンビナート等事業所の災害応急対策に関すること。

23 報道機関との連絡調整に関すること。

24 安否不明者等の氏名等の公表に関すること。

25 各種報道媒体を活用した災害広報に関すること。

26 災害、救援等の情報に係る問い合わせの対応に関すること。

27 災害及び復興の記録に関すること。

28 被災地の調査に関すること。

29 孤立集落の支援に関すること。

30 職員の配置に係る調整に関すること。

31 災害救助物資の調達及び供給に関すること。

32 救援物資の輸送に関すること。

33 初動時の緊急医療体制の確立に関すること。

34 医療救護活動の実施に関すること。

35 交通の規制、運行等に関する情報の収集、記録及び伝達に関すること。

36 緊急輸送道路の確保に係る情報の収集、記録及び伝達に関すること。

37 災害時緊急支援要員の派遣及び活動調整に関すること。

38 その他必要なこと。

別表第2(第6条関係)

(平19規則56・追加、平20規則45・平21規則28・平22規則33・平23規則1・平23規則25・平24規則28・平24規則54・平24規則59・平25規則28・平26規則23・平27規則19・平28規則28・平29規則14・平30規則43・平31規則25・令元規則66・令2規則30・令3規則29・令4規則23・令4規則35・令5規則20・一部改正)

和歌山県災害対策本部各部の編成及び事務分掌

部名

部長

副部長

部長付

班名

事務分担者

事務分掌

班長、副班長

班員

知事室部

(部長)

知事室長

(副部長)

広報課長

(幹事班)

広報班

(班長)

広報課副課長

広報課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 各種媒体を活用した災害広報に関すること。

4 報道局等の被災状況に関すること。

5 災害及び復興の記録誌に関すること。

6 その他必要なこと。

秘書班

(班長)

秘書課長

(副班長)

政策審議課長

秘書課員

政策審議課員

1 各班共通業務に関すること。

2 本部長及び副本部長の秘書に関すること。

3 各種陳情の応接及び被災地の視察に関すること。

4 その他必要なこと。

総務部

(部長)

総務部長

(副部長)

総務管理局長

行政企画局長

(部長付)

監察査察監

参事(和歌山県行政組織規則(昭和63年和歌山県規則第19号。以下この表において「行政組織規則」という。)第5条の表に掲げる監察査察課に属する参事に限る。)

(幹事班)

総務班

(班長)

総務課長

(副班長)

総務課副課長

総務課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 その他必要なこと。

人事職員班

(班長)

人事課長

(副班長)

監察査察課長

職員厚生室長

行政管理課長

人事課員

監察査察課員

職員厚生室員

行政管理課員

1 各班共通業務に関すること。

2 職員の動員に関すること。

3 職員の派遣要請に関すること(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づくものを除く。)

4 職員の配置等、人的措置に関すること。

5 職員の安否状況調査に関すること。

6 職員の救援に関すること。

7 職員の公務災害補償に関すること。

8 長期従事職員に係る対応に関すること。

9 その他必要なこと。

財政班

(班長)

財政課長

(副班長)

財政課副課長

財政課員

1 各班共通業務に関すること。

2 災害対策に係る予算措置に関すること。

3 その他必要なこと。

税務班

(班長)

税務課長

(副班長)

税務課副課長

税務課員

1 各班共通業務に関すること。

2 災害時の県税の徴収猶予、減免等に関すること。

3 県税関係システムの応急復旧対策に関すること。

4 その他必要なこと。

市町村班

(班長)

市町村課長

(副班長)

市町村課副課長

市町村課員

1 各班共通業務に関すること。

2 市町村行政の応援に関すること。

3 市町村応急復旧資金のあっせんに関すること。

4 その他必要なこと。

管財公共建築班

(班長)

管財課長

(副班長)

管財課副課長

管財課員

公共建築課員

1 各班共通業務に関すること。

2 本庁舎管理に係る災害応急対策に関すること。

3 本庁舎設備に係る災害応急対策に関すること。

4 庁舎内への出入り者への対応及び調整に関すること。

5 自衛消防隊の活動状況の把握に関すること。

6 各総合庁舎の被害及び災害応急対策の情報収集に関すること。

7 県有未利用地の災害応急対策への活用に関すること。

8 その他必要なこと。

情報基盤班

(班長)

情報基盤課長

(副班長)

行政企画課長

情報基盤課員

行政企画課員

1 各班共通業務に関すること。

2 行政情報システム等の応急復旧に関すること。

3 県行政用情報通信ネットワークシステムの応急復旧に関すること。

4 その他必要なこと。

企画部

(部長)

企画部長

(副部長)

企画政策局長

地域振興局長

人権局長

(部長付)

地域振興監

国際担当参事

(幹事班)

企画総務班

(班長)

企画総務課長

(副班長)

地域プロジェクト対策室長

調査統計課長

人権政策課長

人権施策推進課長

企画総務課員

地域プロジェクト対策室員

調査統計課員

人権政策課員

人権施策推進課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 和歌山県土地開発公社管理施設の被災及び周辺被害に関すること。

4 その他必要なこと。

文化学術班

(班長)

文化学術課長

(副班長)

文化学術課副課長

文化学術課員

1 各班共通業務に関すること。

2 私立学校の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

3 その他必要なこと。

国際班

(班長)

国際課長

(副班長)

国際課副課長

国際課員

1 各班共通業務に関すること。

2 海外からの災害支援等に係る問合せの対応に関すること。

3 外国人の被災者に関する災害情報対応に関すること。

4 その他必要なこと。

デジタル社会推進班

(班長)

デジタル社会推進課長

(副班長)

デジタル社会推進課副課長

デジタル社会推進課員

1 各班共通業務に関すること。

2 通信の被害状況及び復旧状況に関する情報の収集、記録及び伝達に関すること。

3 通信関係事業者への情報提供に関すること。

4 臨時公衆電話の設置要請及び衛星携帯電話等の手配に関すること。

5 その他必要なこと。

総合交通政策班

(班長)

総合交通政策課長

(副班長)

地域政策課長

移住定住推進課長

総合交通政策課員

地域政策課員

移住定住推進課員

福祉保健総務課員

資源管理課員

1 各班共通業務に関すること。

2 公共交通機関(鉄道、バス、フェリー等)の運行等に関する情報の収集、記録及び伝達に関すること。

3 公共交通機関(鉄道、バス、フェリー等)及び関西国際空港の被害情報の収集、その他災害応急対策に関すること。

4 人員及び物資の輸送に係る総合的な調整に関すること。

5 その他必要なこと。

環境生活部

(部長)

環境生活部長

(副部長)

環境政策局長

県民局長

(部長付)

生活安全参事

食品安全参事

参事(行政組織規則第7条第1項の表に掲げる環境生活部に属する参事に限る。)

(幹事班)

環境生活総務班

(班長)

環境生活総務課長

(副班長)

自然環境室長

ジオパーク室長

環境生活総務課員

自然環境室員

ジオパーク室員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 環境衛生研究センターの被害状況の把握及び応急対策に関すること。

4 自然公園等施設の被害状況の把握に関すること。

5 南紀熊野ジオパークセンターの被害状況の把握及び応急対策に関すること。

6 その他必要なこと。

環境班

(班長)

循環型社会推進課長

(副班長)

環境管理課長

廃棄物指導室長

循環型社会推進課員

環境管理課員

廃棄物指導室員

1 各班共通業務に関すること。

2 廃棄物処理に係る市町村被害状況の情報収集に関すること。

3 廃棄物処理に係る応援に関すること。

4 「大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関する協定書」に基づく市町村からの応援要請に対する連絡体制に関すること。

5 災害時における大気・水質等環境対策に関すること。

6 その他必要なこと。

県民生活班

(班長)

県民生活課長

(副班長)

県民活動団体室長

県民生活課員

県民活動団体室員

1 各班共通業務に関すること。

2 生活関連物資の価格需給動向の調査に関すること。

3 県民相談に関すること。

4 ボランティア活動の総合調整窓口の設置に関すること。

5 NPOサポートセンターの被害状況の把握に関すること。

6 その他必要なこと。

青少年・男女共同参画班

(班長)

青少年・男女共同参画課長

(副班長)

青少年・男女共同参画課副課長

青少年・男女共同参画課員

1 各班共通業務に関すること。

2 各青少年の家の被害状況調査及び応急復旧対策に関すること。

3 男女共同参画センターの被害状況調査及び応急復旧対策に関すること。

4 その他必要なこと。

食品・生活衛生班

(班長)

食品・生活衛生課長

(副班長)

食品・生活衛生課副課長

食品・生活衛生課員

1 各班共通業務に関すること。

2 水道用水の供給に関すること。

3 食品衛生の確保に関すること。

4 火葬施設の被害状況の把握及び広域火葬の支援に関すること。

5 動物愛護センターの被害状況の把握及び応急対策に関すること。

6 動物の保護及び管理に関すること。

7 その他必要なこと。

福祉保健部

(部長)

福祉保健部長

(副部長)

技監(行政組織規則第6条の表に掲げる福祉保健部に属する技監に限る。)

福祉保健政策局長

健康局長

(幹事班)

福祉保健総務班

(班長)

福祉保健総務課長

(副班長)

福祉保健総務課副課長

福祉保健総務課員

子ども未来課員

長寿社会課員

障害福祉課員

健康推進課員

国民健康保険課員

介護サービス指導室員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

4 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に関すること。

5 食糧・生活必需品の確保に関すること。

6 その他必要なこと。

子ども支援班

(班長)

子ども未来課長

(副班長)

子ども未来課副課長

子ども未来課員

1 各班共通業務に関すること。

2 児童福祉施設入所児童等の保護に関すること。

3 被災母子家庭相談・支援に関すること。

4 保育所被害状況等の調査に関すること。

5 その他必要なこと。

高齢者支援班

(班長)

長寿社会課長

(副班長)

介護サービス指導室長

長寿社会課員

介護サービス指導室員

1 各班共通業務に関すること。

2 高齢者の被災状況の情報収集に関すること。

3 老人福祉施設等の被害状況の情報収集に関すること。

4 高齢者の支援要請及び救援依頼に関すること。

5 その他必要なこと。

障害児者支援班

(班長)

障害福祉課長

(副班長)

障害福祉課副課長

障害福祉課員

医務課員

1 各班共通業務に関すること。

2 障害児者施設の被災状況の情報収集に関すること。

3 在宅障害児者の被災状況の情報収集に関すること。

4 こころのケア・サポートに関すること。

5 その他必要なこと。

医務班

(班長)

医務課長

医務課員

1 各班共通業務に関すること。

2 医療救護及び助産に関すること。

3 医療機関等との連絡に関すること。

4 保健師活動に関すること。

5 その他必要なこと。

健康推進班

(班長)

健康推進課長

(副班長)

国民健康保険課長

健康推進課員

国民健康保険課員

1 各班共通業務に関すること。

2 在宅重症難病患者の被災状況調査及び支援に関すること。

3 感染症予防に関すること。

4 防疫用薬品の確保に関すること。

5 母子保健関連情報の提供に関すること。

6 医療保険制度に関すること。

7 その他必要なこと。

薬務班

(班長)

薬務課長

(副班長)

薬務課副課長

薬務課員

1 各班共通業務に関すること。

2 医薬品等の確保及び供給に関すること。

3 毒物劇物の災害応急対策に関すること。

4 その他必要なこと。

商工観光労働部

(部長)

商工観光労働部長

(副部長)

商工労働政策局長

企業政策局長

観光局長

(部長付)

労働政策参事

(幹事班)

商工観光労働総務班

(班長)

商工観光労働総務課長

(副班長)

万博推進課長

商工振興課長

償還指導室長

商工観光労働総務課員

万博推進課員

商工振興課員

償還指導室員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 経済関係被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

4 中小企業者災害復旧関連融資対策に関すること。

5 中小企業者災害復旧高度化融資対策に関すること。

6 店舗等の被害調査に関すること。

7 その他必要なこと。

公営企業班

(班長)

公営企業課長

(副班長)

公営企業課副課長

公営企業課員

1 各班共通業務に関すること。

2 公営企業関係施設(工業用水道)の被害調査及び災害応急対策に関すること。

3 公営企業関係施設(土地)の被害調査及び災害応急対策に関すること。

4 災害緊急支出に関すること。

5 その他必要なこと。

労働班

(班長)

労働政策課長

(副班長)

労働政策課副課長

労働政策課員

1 各班共通業務に関すること。

2 被災者への雇用対策に関すること。

3 産業技術専門学院に係る被害対策に関すること。

4 その他必要なこと。

企業政策班

(班長)

企業振興課長

(副班長)

産業技術政策課長

企業立地課長

サービス産業立地室長

企業振興課員

産業技術政策課員

企業立地課員

サービス産業立地室員

1 各班共通業務に関すること。

2 工場等の被害調査に関すること。

3 その他必要なこと。

観光班

(班長)

観光振興課長

(副班長)

観光交流課長

観光振興課員

観光交流課員

1 各班共通業務に関すること。

2 観光施設の被害調査に関すること。

3 宿泊施設への避難者の受入れに関すること。

4 その他必要なこと。

農林水産部

(部長)

農林水産部長

(副部長)

農林水産政策局長

農業生産局長

森林・林業局長

水産局長

(幹事班)

農林水産総務班

(班長)

農林水産総務課長

(副班長)

食品流通課長

研究推進室長

里地・里山振興室長

農林水産総務課員

食品流通課員

研究推進室員

里地・里山振興室員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 農林水産関係被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関すること。

4 国有農地等の災害状況調査及び災害応急対策に関すること。

5 その他必要なこと。

農業農村整備班

(班長)

農業農村整備課長

(副班長)

農業農村整備課副課長

農業農村整備課員

1 各班共通業務に関すること。

2 農地及び農業用施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

3 小匠防災ため池の災害応急対策に関すること。

4 海岸保全区域の被害調査及び災害応急対策に関すること。

5 地すべり等防止区域の被害調査及び災害応急対策に関すること。

6 その他必要なこと。

果樹園芸班

(班長)

果樹園芸課長

(副班長)

農業環境・鳥獣害対策室長

果樹園芸課員

農業環境・鳥獣害対策室員

1 各班共通業務に関すること。

2 災害救助に必要な米穀(市町村において不足した場合)の調達に関すること。

3 水稲、野菜、果樹等の被害調査及び災害応急対策に関すること。

4 災害応急対策用種苗の確保に関すること。

5 その他必要なこと。

畜産班

(班長)

畜産課長

(副班長)

畜産課副課長

畜産課員

1 各班共通業務に関すること。

2 家畜等被害調査・応急対策に関すること。

3 家畜及び家きんの防疫に関すること。

4 家畜飼料の確保対策に関すること。

5 その他必要なこと。

経営支援班

(班長)

経営支援課長

(副班長)

経営支援課副課長

経営支援課員

1 各班共通業務に関すること。

2 農業協同組合施設等の被害調査及び災害応急対策に関すること。

3 被災農林漁業者等に対する資金の融通に関すること。

4 災害に伴う農業共済に関すること。

5 その他必要なこと。

林業班

(班長)

林業振興課長

(副班長)

森林整備課長

林業振興課員

森林整備課員

1 各班共通業務に関すること。

2 林道の被害状況調査に関すること。

3 原木市場、製材工場等の被害状況調査に関すること。

4 被害林業者等への貸付手続の審査及び指導に関すること。

5 林業団体に対する災害応急対策の応援協力要請に関すること。

6 山地災害地及び治山施設の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

7 県立植物公園及び県立森林公園の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

8 林産物(民有林の森林)の被害状況調査に関すること。

9 林産物搬出施設等の被害状況調査に関すること。

10 特用林産物の被害状況調査に関すること。

11 その他必要なこと。

水産振興班

(班長)

水産振興課長

(副班長)

資源管理課長

水産振興課員

資源管理課員

1 各班共通業務に関すること。

2 養殖魚介類及び水産業施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

3 漁業取締船による緊急輸送活動に関すること。

4 被災漁業者等に対する融資に関すること。

5 その他必要なこと。

県土整備部

(部長)

県土整備部長

(副部長)

技監(行政組織規則第6条の表に掲げる県土整備部に属する技監に限る。)

県土整備政策局長

道路局長

河川・下水道局長

都市住宅局長

港湾空港局長

(幹事班)

県土整備総務班

(班長)

県土整備総務課長

(副班長)

技術調査課長

用地対策課長

検査・技術支援課長

県土整備総務課員

技術調査課員

用地対策課員

検査・技術支援課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 災害応急復旧工事等に必要な建設機械及び資材の調達及び建設業者の確保に関すること。

4 その他必要なこと。

道路班

(班長)

道路保全課長

(副班長)

道路政策課長

道路建設課長

高速道路推進室長

道路政策課員

道路保全課員

道路建設課員

高速道路推進室員

1 各班共通業務に関すること。

2 県管理の道路の被害調査及び災害応急対策に関すること。

3 国(直轄)、西日本高速道路株式会社等が管理する道路の情報収集に関すること。

4 緊急輸送道路の確保に関すること。

5 その他必要なこと。

河川班

(班長)

河川課長

(副班長)

河川課副課長

河川課員

1 各班共通業務に関すること。

2 土木関係被害状況の調査、情報収集及び災害応急対策の取りまとめに関すること。

3 河川施設の被害調査及び災害応急対策に関すること。

4 七川ダム、二川ダム、椿山ダム、広川ダム及び切目川ダム関係の被害調査及び災害応急対策に関すること。

5 水防業務に関すること。

6 その他必要なこと。

砂防班

(班長)

砂防課長

(副班長)

砂防課副課長

砂防課員

1 各班共通業務に関すること。

2 斜面崩壊状況調査、砂防関係施設被害状況調査及び災害応急対策に関すること。

3 情報基盤整備機器の点検に関すること。

4 その他必要なこと。

下水道班

(班長)

下水道課長

(副班長)

下水道課副課長

下水道課員

1 各班共通業務に関すること。

2 下水道等施設災害応急対策に関すること。

3 その他必要なこと。

建築住宅班

(班長)

建築住宅課長

(副班長)

都市政策課長

公共建築課長

建築住宅課員

都市政策課員

公共建築課員

1 各班共通業務に関すること。

2 滅失・損壊した建築物の統計及び報告に関すること。

3 応急仮設住宅建設等に関すること。

4 県営住宅の復旧に関すること。

5 被災者入居用の公営住宅の空き家状況調査及び提供に関すること。

6 市町村営住宅の被害状況調査・報告に関すること。

7 都市公園の被害調査及び被害応急対策に関すること。

8 被災者の住宅支援に関すること。

9 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

10 被災宅地の危険度判定に関すること。

11 工事中の県有建築物等の被災状況調査・応急処置に関すること。

12 その他必要なこと。

港湾空港班

(班長)

港湾漁港整備課長

(副班長)

港湾空港振興課長

津波堤防整備室長

港湾漁港整備課員

港湾空港振興課員

津波堤防整備室員

1 各班共通業務に関すること。

2 港湾、漁港及び海岸施設の被害調査及び応急対策検討に関すること。

3 港湾及び漁港における緊急輸送拠点機能の確保に関すること。

4 南紀白浜空港の被害調査及び応急対策検討に関すること。

5 南紀白浜空港における緊急輸送拠点機能の確保に関すること。

6 その他必要なこと。

会計部

(部長)

会計管理者

(副部長)

会計局長

(幹事班)

会計班

(班長)

会計課長

(副班長)

会計課副課長

会計課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 災害時の出納事務に関すること。

4 財務会計システムの被害状況の情報収集及び応急復旧対策に関すること。

5 指定金融機関等の営業状況の情報収集に関すること。

6 その他必要なこと。

総務事務集中班

(班長)

総務事務集中課長

(副班長)

総務事務集中課副課長

総務事務集中課員

1 各班共通業務に関すること。

2 災害応急対策用物品の購入及び燃料の緊急調達に関すること。

3 その他必要なこと。

議会部

(部長)

議会事務局長

(副部長)

議会事務局次長

(幹事班)

議会総務班

(班長)

総務課長

(副班長)

総務課副課長

秘書広報室長

総務課員

秘書広報室員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 議員との連絡に関すること。

4 その他必要なこと。

議事班

(班長)

議事課長

(副班長)

議事課副課長

議事課員

1 各班共通業務に関すること。

2 議会の会議に関すること。

3 その他必要なこと。

政策調査班

(班長)

政策調査課長

(副班長)

政策調査課副課長

政策調査課員

1 各班共通業務に関すること。

2 議員の調査活動に関すること。

3 その他必要なこと。

教育部

(部長)

教育長

(副部長)

教育総務局長

生涯学習局長

学校教育局長

(幹事班)

教育総務班

(班長)

教育支援課長

(副班長)

総務課長

教育DX推進室長

教職員課長

人権教育推進課長

教育支援課員

総務課員

教育DX推進室員

教職員課員

人権教育推進課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 教育関係の被害状況等の調査及び情報収集の総括に関すること。

4 学校給食物資の管理及び配分に関すること。

5 児童生徒の保健管理に関すること。

6 市町村教育委員会との連絡及び指導に関すること。

7 職員(学校職員を除く。)の動員及び派遣に関すること。

8 学校職員の動員及び派遣に関すること。

9 カウンセラーの派遣に関すること。

10 国・他府県応援職員の受入れ及び割当並びに移動手段及び宿舎確保に関すること。

11 広報に関すること。

12 学校施設等の災害応急対策に関すること。

13 職員(学校職員を除く。)の被災状況調査及び救援に関すること。

14 救援物資の受入れ及び配布に関すること。

15 教職員住宅の調査に関すること。

16 関係宿泊施設等の被害状況等の調査に関すること。

17 被災教職員の住宅確保に関すること。

18 その他必要なこと。

学校教育班

(班長)

県立学校教育課長

(副班長)

義務教育課長

紀北教育事務所長

特別支援教育室長

県立学校教育課員

義務教育課員

紀北教育事務所員

特別支援教育室員

1 各班共通業務に関すること。

2 臨時の授業その他学校運営に関すること。

3 教科書、学用品及び救援物資の配布に関すること。

4 ボランティアの派遣、編成及び活動計画に関すること。

5 児童生徒及び学校職員の被災状況調査及び救援に関すること。

6 児童生徒の転入学及び区域外就学に関すること。

7 県立学校及び公立小中高等学校への避難所設置に伴う運営協力等に関すること。

8 その他必要なこと。

スポーツ班

(班長)

スポーツ課長

(副班長)

スポーツ課副課長

スポーツ課員

1 各班共通業務に関すること。

2 社会体育施設の被害状況等の調査、災害応急対策及び避難所等の提供に関すること。

3 その他必要なこと。

生涯学習班

(班長)

生涯学習課長

(副班長)

生涯学習課副課長

生涯学習課員

1 各班共通業務に関すること。

2 PTA、女性団体等へのボランティア協力要請に関すること。

3 県立図書館の被害状況等の調査及び災害応急対策に関すること。

4 その他必要なこと。

文化遺産班

(班長)

文化遺産課長

(副班長)

文化遺産課副課長

文化遺産課員

文化学術課員

自然環境室員

1 各班共通業務に関すること。

2 文化財の被害状況等の調査及び災害応急対策に関すること。

3 博物館等施設の被害状況等の調査及び災害応急対策に関すること。

4 その他必要なこと。

警察部

(部長)

警察本部長

(副部長)

警備部長

(部長付)

総務課長

外1名

(幹事班)

総括班

(班長)

警備課長

会計課員

警務課員

生活安全企画課員

刑事企画課員

警備企画課員

警備課員

運転免許課員

近畿管区警察局和歌山県情報通信部機動通信課員

1 災害警備本部の総括に関すること。

2 会議の招集・運営に関すること。

3 各班及び派遣要員の連絡調整に関すること。

4 警察庁・管区局への報告連絡に関すること。

5 援助要求及び連絡調整に関すること。

6 防災関係機関との連絡調整に関すること。

7 記録の整備、保管及び報告に関すること。

8 各班に属さない任務に関すること。

(班長)

交通企画課次席

運転免許課員

交通部指揮所との連絡調整に関すること。

派遣班

(班長)

警備企画課捜査管理官

生活安全企画課員

刑事企画課員

交通企画課員

警備企画課員

警備課員

1 県災害対策本部における連絡調整に関すること。

2 その他必要なこと。

監査委員部

(部長)

監査委員事務局長

(副部長)

監査委員事務局第一課長

監査委員班

(班長)

第一課長

(副班長)

第二課長

第一課員

第二課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 その他必要なこと。

人事委員会部

(部長)

人事委員会事務局長

(副部長)

人事委員会事務局総務課長

人事委員班

(班長)

総務課長

(副班長)

職員課長

総務課員

職員課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 その他必要なこと。

労働委員会部

(部長)

労働委員会事務局長

(副部長)

労働委員会事務局審査調整課長

労働委員班

(班長)

審査調整課長

(副班長)

審査調整課副課長

審査調整課員

1 各部幹事班共通業務に関すること。

2 各班共通業務に関すること。

3 その他必要なこと。

備考

1 各部幹事班共通業務とは、次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 部内職員の安否の取りまとめに関すること。

(2) 部内職員の動員及び要員の確保に関すること。

(3) 部内各班、総合統制室及び各部との連絡調整に関すること。

(4) 部内の被害状況の取りまとめに関すること。

(5) 部内の災害応急対策の推進及び取りまとめに関すること。

2 各班共通業務とは、次の各号に掲げる業務をいう。

(1) 所属職員の安否の取りまとめに関すること。

(2) 所属職員の動員及び要員の確保に関すること。

(3) 所管県有施設の被害状況の把握に関すること。

(4) 所管事業に係る被害調査及び応急対策に関すること。

(5) 所管業務に係る対応記録、整理に関すること。

別表第3(第8条関係)

(昭44規則23・昭49規則25・昭51規則45・平8規則33・平10規則21・平18規則49・一部改正、平19規則56・旧別表第2繰下)

支部の名称、位置及び所管区域

名称

位置

所管区域

海草支部

海草振興局

和歌山市、海南市、海草郡

那賀支部

那賀振興局

紀の川市、岩出市

伊都支部

伊都振興局

橋本市、伊都郡

有田支部

有田振興局

有田市、有田郡

日高支部

日高振興局

御坊市、日高郡

西牟婁支部

西牟婁振興局

田辺市、西牟婁郡

東牟婁支部

東牟婁振興局

新宮市、東牟婁郡

別表第4(第8条関係)

(平10規則21・追加、平11規則58・平12規則38・平13規則47・平14規則25・平15規則35・平16規則28・平17規則59・平18規則49・一部改正、平19規則56・旧別表第3繰下、平20規則45・平21規則28・平24規則54・一部改正)

各支部における支部長及び副支部長の構成

支部の名称

支部長

副支部長

海草支部

海草振興局長

海草振興局地域振興部長

那賀支部

那賀振興局長

那賀振興局地域振興部長

伊都支部

伊都振興局長

伊都振興局地域振興部長

有田支部

有田振興局長

有田振興局地域振興部長

日高支部

日高振興局長

日高振興局地域振興部長

西牟婁支部

西牟婁振興局長

西牟婁振興局地域振興部長

東牟婁支部

東牟婁振興局長

東牟婁振興局地域振興部長

別表第5(第10条関係)

(昭44規則23・昭49規則25・昭51規則45・平8規則33・平10規則21・一部改正、平19規則56・旧別表第4繰下、平24規則54・一部改正)

地方連絡部の名称、位置及び事務分掌

名称

位置

事務分掌

東京地方連絡部

東京事務所

1 災害関係事項の国会、中央官庁その他関係方面との連絡に関すること。

2 災害関係の情報、資料の収集、調査及びこれらの速報に関すること。

3 関東方面における災害応急対策用物資の購入あっせん等に関すること。

4 その他特命事項に関すること。

別表第6(第12条関係)

(令5規則20・全改)

広域防災拠点の名称及び所在地

名称

所在地

コスモパーク加太

和歌山市加太2362番地の18外

和歌山大学

和歌山市栄谷930番地

近畿大学生物理工学部

紀の川市西三谷930番地

和歌山ビッグホエール

和歌山市手平二丁目1番地の1

旧南紀白浜空港跡地

西牟婁郡白浜町2926番地

田辺スポーツパーク

田辺市上の山一丁目23番地1の1

新宮市民運動競技場及び新宮市立佐野体育館

新宮市佐野1501番地

総合運動公園(サン・ナンタンランド)多目的グラウンド及び駐車場

東牟婁郡串本町サンゴ台1105番地

橋本市運動公園及び和歌山県立橋本体育館

橋本市北馬場455番地

和歌山県災害対策本部規則

昭和38年3月12日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第3節
沿革情報
昭和38年3月12日 規則第15号
昭和39年12月19日 規則第106号
昭和40年8月28日 規則第90号
昭和44年4月3日 規則第23号
昭和44年6月10日 規則第49号
昭和44年10月4日 規則第85号
昭和45年5月27日 規則第41号
昭和46年3月25日 規則第21号
昭和47年6月1日 規則第66号
昭和48年6月9日 規則第38号
昭和48年9月11日 規則第68号
昭和49年3月28日 規則第25号
昭和49年8月15日 規則第118号
昭和50年5月10日 規則第27号
昭和50年7月1日 規則第54号
昭和51年4月27日 規則第33号
昭和51年7月1日 規則第45号
昭和52年6月20日 規則第45号
昭和53年6月1日 規則第44号
昭和56年10月29日 規則第64号
昭和57年9月30日 規則第66号
昭和62年12月3日 規則第79号
昭和63年3月31日 規則第19号
平成元年5月12日 規則第27号
平成2年3月31日 規則第11号
平成3年4月1日 規則第22号
平成4年3月31日 規則第33号
平成5年7月6日 規則第52号
平成7年5月9日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第33号
平成8年7月19日 規則第59号
平成9年3月28日 規則第42号
平成9年5月30日 規則第54号
平成10年3月30日 規則第21号
平成11年3月30日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第47号
平成14年3月29日 規則第25号
平成15年3月28日 規則第35号
平成16年3月30日 規則第28号
平成16年12月28日 規則第86号
平成17年4月1日 規則第59号
平成18年3月31日 規則第49号
平成19年4月1日 規則第56号
平成20年4月1日 規則第45号
平成21年3月31日 規則第28号
平成22年3月30日 規則第33号
平成23年1月21日 規則第1号
平成23年3月29日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第28号
平成24年8月31日 規則第54号
平成24年10月31日 規則第59号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年7月30日 規則第58号
平成26年3月28日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第43号
平成31年3月29日 規則第25号
令和元年12月27日 規則第66号
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年3月31日 規則第29号
令和4年4月1日 規則第23号
令和4年7月26日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第20号