○火薬類取締法施行細則

昭和36年3月14日

規則第18号

火薬類取締法施行細則を次のように定める。

火薬類取締法施行細則

(火薬庫設置等許可申請)

第1条 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)第13条第1項の規定による火薬庫設置等許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 火薬庫の設置予定地を中心とし半径550メートルにいたる周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)及び案内図

(2) 設置しようとする場所が申請人の所有地である場合は当該設置場所の登記事項証明書、設置しようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合はその者の承諾書

(3) 設置しようとする場所が風致地区、砂防指定地、保安林、公園等の制限地区の場合は、所轄行政庁の制限解除を受けたことを証する書類

(4) 警鳴装置(受信装置を含む。)の管理を他人に依頼する場合は、警鳴装置管理承諾書

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による用途地域証明書

(昭55規則74・平15規則3・平17規則10・一部改正)

(火薬庫外貯蔵)

第2条 規則第15条第1項の表の(1)から(7)までに規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、別記第1号様式による火薬庫外貯蔵指示申請書に次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 規則第16条第3号に規定する建築物又は同条第4号に規定する設備の場合は、その仕様書

(2) 指示を受けようとする場所が他人の所有又は占有に係る場合は、その承諾書

(3) 指示を受けようとする場所を中心とし半径100メートルにいたる周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)及び案内図

(昭55規則74・平22規則1・一部改正)

第3条 削除

(平15規則3)

第4条 削除

(平15規則3)

(消費の許可申請)

第5条 規則第48条の規定による火薬類消費許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 火薬類の消費場所を中心とした半径300メートルにいたる周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記したもの)及び案内図

(2) 火薬類取扱者名簿

(3) 火薬類保管承諾書(他人の火薬庫に保管する場合に限る。)

(4) 工事請負契約書の写し又はこれに準ずる書類

(5) 火薬類の消費場所が法令によって規制されている地区内である場合は、所轄行政庁の規制の解除を受けたことを証する書類

(6) 採石業者にあっては、採石法(昭和25年法律第291号)第32条の3第2項の規定による採石業者登録証の写し及び同法第33条の規定による採取計画の認可書の写し(同法第34条の8第1項の規定による場合は、適用除外である旨の受理証の写し)

(7) 火薬類取扱所を設ける場合は、次に掲げる書類

 火薬類取扱所を中心とした半径300メートルにいたる範囲の見取図

 火薬類取扱所の設備及び構造を記載した書類

(8) 火工所の設備及び構造を記載した書類

(9) 実包又は空砲(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項第2号に規定する銃砲に使用するものに限る。)の申請をする場合は、銃砲所持許可証の写し

(昭55規則74・平15規則3・一部改正)

第6条 煙火を消費しようとする者は、規則第48条の規定による火薬類消費許可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 消費場所付近の見取図(第5条第1項第1号に準ずる)

(2) 火薬類の消費場所が他人の所有地又は占有地である場合は、その承諾書

(3) 煙火取扱従事者名簿

(4) 消費する煙火の消費計画書

(5) 煙火置場の位置及び構造図

(昭55規則74・平15規則3・一部改正)

(許可証)

第7条 知事は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第25条第1項の規定により火薬類消費の許可をしたときは、別記第2号様式による火薬類消費許可証を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者は、当該許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、別記第3号様式により遅滞なく知事に再交付の申請をしなければならない。

(昭55規則74・平15規則3・一部改正)

(廃棄許可の申請)

第8条 規則第65条第1項の規定による火薬類廃棄許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 陸上で廃棄する場合は、廃棄場所を中心とし半径300メートルにいたる周囲の見取図(各保安物件に対する距離を明記するもの)

(2) 廃棄従事者及び責任者の火薬類廃棄に関する経歴書及び従事者名簿

(昭55規則74・一部改正)

(事故報告)

第9条 火薬類の製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生し、法第46条第2項に基づく報告を行うときは、別記第4号様式により行うものとする。

(平15規則3・全改)

(届等の様式)

第10条 次の表の左欄に掲げる届等の様式は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

区分

様式

法第16条第1項の規定による製造業者のうち火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定によりその許可等の権限が知事に属するもの(以下「製造業者」という。)が営業を廃止したときの届け

別記第5号様式

法第16条第1項の規定による販売業者が営業を廃止したときの届け

別記第6号様式

法第16条第2項の規定による火薬庫の所有者又は占有者が、その火薬庫の用途を廃止したときの届け

別記第7号様式

法第30条第3項及び第33条第2項の規定による製造保安責任者及びその代理者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者及びその代理者若しくは取扱副保安責任者を選(解)任したときの届け

別記第8号様式

法第35条の2第2項の規定による自主検査についての届け

別記第9号様式

規則第81条の14の表1の項の規定による報告

別記第10号様式

規則第81条の14の表4の項の規定による報告

別記第11号様式

規則第81条の14の表8の項の規定による報告

別記第12号様式

規則第81条の14の表12の項の規定による報告

別記第13号様式

規則第67条の11の規定による報告

別記第14号様式

規則第81条の14の表15の項の規定による相続等の届け

別記第15号様式

規則第81条の14の表2の項の規定による製造営業許可申請等の記載事項変更届け

別記第16号様式

規則第81条の14の表5の項の規定による販売営業許可申請等の記載事項変更届け

別記第17号様式

規則第81条の14の表7の項の規定による火薬庫最大貯蔵量等変更届け

別記第18号様式

規則第81条の14の表9の項の規定による火薬庫設置等許可申請等の記載事項変更届け

別記第19号様式

規則第81条の14の表10の項の規定による輸入許可申請の記載事項変更届け

別記第20号様式

規則第81条の14の表11の項の規定による消費許可申請等の記載事項変更届け

別記第21号様式

規則第81条の14の表14の項の規定による廃棄許可申請の記載事項変更届け

別記第22号様式

(昭55規則74・平15規則3・一部改正)

(書類の提出部数)

第11条 次の表の左欄に掲げる書類の提出部数は、それぞれ同表の右欄に掲げる部数とする。

提出書類

提出部数

法第25条第1項の規定による消費の許可申請書

3部

火薬庫外貯蔵指示申請書

3部

法第28条及び第29条により知事の認可を受ける書類

2部

その他の書類

2部

(昭55規則74・平15規則3・一部改正)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。

(昭和55年11月18日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則25・全改)

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(平15規則3・全改、令元規則25・一部改正)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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(令3規則25・全改)

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火薬類取締法施行細則

昭和36年3月14日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第2節 危険物等
沿革情報
昭和36年3月14日 規則第18号
昭和55年11月18日 規則第74号
平成15年1月30日 規則第3号
平成17年3月7日 規則第10号
平成22年1月15日 規則第1号
令和元年7月12日 規則第25号
令和3年3月30日 規則第25号