○和歌山県消防学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成4年3月25日

訓令第3号

消防防災課

和歌山県消防学校

和歌山県消防学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、和歌山県職員服務規程(昭和63年和歌山県訓令第6号)第3条第6項の規定に基づき、和歌山県消防学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間については、週休日を除き、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時25分から午後5時10分までとする。

(2) 休憩時間は、午後零時10分から午後1時10分までとする。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年5月8日訓令第15号)

この訓令は、平成7年5月8日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日訓令第66号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

和歌山県消防学校に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成4年3月25日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第1節
沿革情報
平成4年3月25日 訓令第3号
平成6年3月22日 訓令第6号
平成7年5月8日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第11号
平成19年10月1日 訓令第66号
平成21年3月31日 訓令第9号