○和歌山県消防功労者表彰規程

昭和36年5月16日

告示第302号

和歌山県消防功労者表彰規程を次のように定める。

和歌山県消防功労者表彰規程

(趣旨) 

第1条 消防任務遂行上特に功労があり他の模範とする者に対する表彰については、この規程の定めるところによる。

(表彰の範囲) 

第2条 表彰は、次に掲げる者について、知事が行う。

(1) 消防吏員

(2) 消防団員

(3) 消防事務担当者

(4) 消防機関 (消防組織法 (昭和22年法律第226号) 第9条に定める機関)

(5) 前各号に掲げる者以外の個人又は団体(次条第7項において「部外の個人又は団体」という。)

(表彰の種類) 

第3条 表彰の種類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 特別功労章を授与する表彰

(2) 永年勤続功労章を授与する表彰

(3) 功労章を授与する表彰

(4) 表彰旗を授与する表彰

(5) 竿頭綬を授与する表彰

(6) 表彰状を授与する表彰

2 特別功労章は、水火災又は地震等の現場において、消防任務遂行上抜群の功労があり他の模範と認められる消防吏員及び消防団員に対して授与する。

3 永年勤続功労章は、25年以上勤続の消防吏員及び消防団員で勤務成績の優秀と認められる者に対して授与する。

4 功労章は、消防任務遂行上著しい功労があると認められる消防吏員、消防団員及び消防事務担当者に対して授与する。

5 表彰旗は、防災思想の普及、消防施設の整備その他災害の防御に関する対策の実施についてその成績が特に優秀で、かつ、他の模範となると認められる消防機関に対して授与する。

6 竿頭綬は、総合的消防力の強化拡充について特に優秀であり、広く他の模範と認められる消防機関に対して授与する。

7 表彰状は、次の各号のいずれかに該当する部外の個人又は団体に対して授与する。

(1) 災害において消防作業に協力し、又は従事し、その功労顕著なもの

(2) 防災思想の普及、消防施設の整備その他の災害の防御に関する対策の実施に協力し、又は従事し、その成績特に優秀なもの

(表彰の具申) 

第4条 市町村長は、前条に該当する消防吏員、消防団員、消防事務担当者又は消防機関があると認めたときは、知事に具申するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、第3条第1項第1号から第5号までに定めるものについては毎年3月に、同項第6号に定めるものについては随時に、それぞれ行なうものとする。

(徽章等の形状及び制式) 

第6条 特別功労章、永年勤続功労章、功労章、表彰旗及び竿頭綬の形状及び制式は、別表のとおりとする。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和45年1月22日告示第53号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年1月22日告示第61号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表

1 特別功労章、永年勤続功労章、功労章

形状

画像

制式

区別

特別功労章

永年勤続功労章

功労章

地金

真鍮銅合金

真鍮銅合金

真鍮銅合金

大きさ

4.5センチメートル

4.5センチメートル

4.5センチメートル

4.5センチメートル

4.5センチメートル

4.5センチメートル

表面

管そう桜花

金色

金色

金色

日章

赤色七宝焼

青緑色七宝焼

白色七宝焼

裏面

留金具付

留金具付

留金具付

2 表彰旗

形状

画像

竿頭

正面図

上面図

画像

画像

バンドの金具

画像

制式

部分

制式

生地

本絹塩瀬羽二重あわせ旗、重さ2,200グラム

染色

古代むらさき。「県章」はオレンジ色とし、「和歌山県」の文字は白ぬきとする。

ししゅう

中央紋章及び「表彰」の文字は金糸ししゅう仕上げ、月桂樹はきみどりの絹糸ししゅう仕上げとする。

モール

金平ゼッケンモールを四方に付ける。

フレンジ

金色4段幅150ミリメートル

仕立て

金はく押しの本皮製で、すみ皮による鳩目打ち仕立てとし、飾りふさ付きとする。

竿

素材

真鍮 本金メッキ

仕上げ

紋章打出し

旗さお

黒塗千段巻及び金ねじ3本つぎ

バンド

裏ラシャ付きの牛本皮製、金具付、長尺

3 竿頭綬

形状

画像

制式

布地

赤羽二重袷

大きさ

90センチメートル

9センチメートル

文字

和歌山県消防功労者表彰規程

昭和36年5月16日 告示第302号

(令和3年1月22日施行)

体系情報
第13編 警察・消防/第2章 防/第1節
沿革情報
昭和36年5月16日 告示第302号
昭和45年1月22日 告示第53号
令和3年1月22日 告示第61号