○和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例施行規則

昭和48年10月6日

規則第75号

和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例(昭和43年和歌山県条例第18号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ金の内申) 

第2条 市町村長は、所属の消防吏員および消防団員(以下「団員等」という。)条例第2条に規定する賞じゅつ金の支給に該当すると認められる事由が生じたときは、すみやかに賞じゅつ金内申書(別記第1号様式)次の各号に定める書類を添えて知事に内申しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつ金を内申する場合

 殉職概況書および現場写真または見取図(災害が火災の場合にあっては、火災報告を添付すること。)

 死亡診断書または死亡の事実および死亡の年月日等を証明することができる書類

 履歴書 (別記第2号様式)

 戸籍謄本

 遺族であることを証する書面

(2) 身体障害者賞じゅつ金を内申する場合

 身体障害に至った概況書および現場写真または見取図(災害が火災の場合にあっては、火災報告を添付すること。)

 身体障害の程度に関する医師の診断書

 履歴書 (別記第2号様式) 

2 知事は、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(賞じゅつ金の決定)

第3条 知事は、前条の賞じゅつ金内申書を受理したときは、審査のうえ、賞じゅつ金の支給の決定をする。

(賞じゅつ金の支給)

第4条 知事は、賞じゅつ金の支給の決定をしたときは、その旨を当該内申をした市町村長に通知するとともに、賞じゅつ金の支給を受けるべき者に対し、賞じゅつ金支給決定書 (別記第3号様式または別記第4号様式) によりその旨を通知し、賞じゅつ金を支給する。

2 前項の規定により賞じゅつ金を受けた者は、別記第5号様式による領収書を知事に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

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和歌山県消防団員等賞じゅつ金条例施行規則

昭和48年10月6日 規則第75号

(昭和48年10月6日施行)