○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則の規定に基づく意見聴取の公示をする掲示板の設置場所
平成6年9月30日
公安委員会告示第47号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成3年国家公安委員会規則第5号)第15条第1項の規定に基づく意見聴取の期日及び場所を公示する掲示板の設置場所を次のとおり定め、平成6年10月1日から施行する。
平成4年和歌山県公安委員会告示第11号(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく聴聞の公示をする掲示板の設置場所)は、平成6年9月30日限り廃止する。
和歌山市小松原通一丁目1番地
和歌山県警察本部庁舎前